埋蔵文化財の取り扱いと手続きについて
埋蔵文化財とは?
古代の丘資料館展示室
「埋蔵文化財(または遺跡)」とは、地面に埋まっている文化財のことで、当時の住居の跡(遺構)や昔の人が作った土器や石器、木簡、陶磁器などの遺物を総合して埋蔵文化財と呼びます。これらはその土地の歴史や文化を今に伝える貴重な地域の財産であり、文化財保護法で国の歴史、文化などの正しい理解のために欠くことのできない文化財として保護の対象となっています。これまで長井市でも数多くの発掘調査を実施し、その一部は古代の丘資料館で展示されています。
埋蔵文化財はどこにあるの?
長井市遺跡地図【抜粋】
長井市では、現在230ヶ所の遺跡を登録しています。登録箇所は「長井市遺跡地図」で確認することができます。
下記リンクファイルから閲覧できます。
また、山形県ホームページ内「山形県遺跡地図」では、山形県内の遺跡すべての位置を確認することができます。あわせてご参照ください。
長井市遺跡地図 遺跡名一覧表 (PDFファイル: 258.6KB)
埋蔵文化財を守るためにお願いしたいこと
埋蔵文化財は、私たちの足元のあらゆるところに存在しています。地面を掘削する工事(例:住宅建設など)を行う際は、観光文化交流課に埋蔵文化財の有無を確認したうえで実施してください。工事を予定している区域が埋蔵文化財の範囲内であった場合は、文化財保護法に基づく手続きが必要になります。
埋蔵文化財はその性質上、一度破壊されると二度と復元することはできません。地域の大切な財産を守っていくために皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
埋蔵文化財保護の手続き
埋蔵文化財の範囲内で工事を行う際は、文化財保護法第93条に基づき、工事着工60日前までに長井市観光文化交流課を通して山形県知事に届出をしなくてはいけません。
届出様式は下記リンクよりダウンロードするか、観光文化交流課でも配布しています。
また、大規模工事(概ね10,000平方メートルを超える範囲の工事)を実施する際は、埋蔵文化財の範囲外であっても、工事による未発見の遺跡の破壊を防ぐために、着工前に観光文化交流課と協議のうえ、事業を進めていただくようお願いいたします。
文化財保護法93条にかかる届出(PDF) (PDFファイル: 155.0KB)
更新日:2024年04月17日