長井市監査基準について
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。このことを踏まえ、「長井市監査基準」を策定しましたので、公表します。
施行期日は令和2年4月1日です。
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監査委員事務局 監査委員事務局
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8025 ファックス:0238-83-1070
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更新日:2023年05月31日