地価公示について

 地価公示制度は、「都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地取引に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与すること」(地価公示法第1条)を目的として創設された制度です。土地の利用状況や環境等が通常と認められる画地(「標準地」という。)を選定し、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における標準地1平方メートル当たりの正常価格(「公示価格」という。)を公表するものです。
 また、国土利用計画法に基づき、知事が実施している基準地の標準価格とあわせて、公的土地評価体系の整備の一環をなすものです。

長井市地価公示検索は下記のリンクをご覧下さい。(国土交通省ホームページ)

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