空き家の適正管理について

  近年、少子高齢化や人口減少、核家族化の進展などを背景として、全国的に空家等の数が増加しています。この中には、適正に管理されず周辺へ悪影響を及ぼす空家等も生じており、問題の深刻化が懸念されています。

空き家の所有者等は、空き家等が危険な状態にならないよう、常に自らの責任で適正に管理しなければなりません。これは、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第5条にも、所有者等の責務として規定されています。
空き家の管理を怠り、建物の倒壊、強風による物の飛散・落下、草木の繁茂や立木が隣地へ越境するなどして、近隣の家屋や通行人などに被害を与えた場合、その空き家の所有者または管理者に対し、損害賠償などの管理責任が問われることがあります。
現在、空き家を所有している、または家族の転居などで空き家になる可能性があるという物件をお持ちの方は「適正に管理されているか」、「将来的に誰が管理するか」などを、今一度ご確認ください。

  本市においても平成29年に改正・施行した「長井市空家等の適正管理に関する条例」や「長井市空家等対策計画」に基づき、対策を行っています。

空き家適正管理

近隣の空き家でお困りの場合の相談窓口

空き家を原因として問題が発生した場合は、空き家の所有者等が対応することになりますが、連絡先がわからない場合などは市へご相談ください。市が現地を確認して所有者等に空き家の現況をお知らせし、適切な管理を行うよう促す文書を送付します。

 

市の相談窓口

市では、空き家等に関する総合窓口を建設課内に置き、空き家全般の相談に応じるとともに、相談内容に応じて担当部署と連携・役割分担をして対応しています。また、利活用や解体、相続などに関する専門的な相談については、県の相談窓口や関係団体と連携した対応を行います。

空き家等に関する相談対応の主な担当部署

分 類

相談内容の一例

担当部署

総合窓口

空き家等に関する施策

空き家の実態調査

建設課 都市・住まい政策室 0238-82-8018

保安上 危険

空き家の外壁、屋根、工作物の腐朽・破損等

空き家の防火・防災対策等

防災危機管理課 防災危機管理係

0238-82-8004

衛生上 有害

ごみ等の放置、廃棄物の不法投棄、臭気の発生等

ハチの巣等の病害虫の発生、小動物の住みつき等

市民課 市民生活室

0238-82-8007

生活環境の保全

敷地の樹木及び雑草の繁茂

敷地の樹木の枝葉による市道通行の妨げ

建設課 建設管理係

0238-82-8018

利活用

空き家の有効活用、空き家バンク

住宅の住み替え、移住・定住に関すること

地域づくり推進課 地域づくり支援室0238-82-8005

空き店舗の有効活用に関すること

商工振興課 商工労政係

0238-82-8016

 

-お願い-

市が所有者等に対して行う「適切な管理のお願い」には、強制力が伴いません。地域内のトラブルは、発生してから対策を考えていては問題が大きくなり、解決も困難となることが多いようです。市は、適正管理の啓発に取り組みますが、ご近所の方と繋がりを持つことで解決できるトラブルもありますので、日頃からの声の掛け合いや連絡先を交換することも大切なことです。また、自宅等の建物を将来的にどうするのか(売る、貸す、住む、管理する)を家族で話し合うなど考える機会を設け、安全で住みよい地域づくりにご協力をお願いいたします。

空き家適正管理に関するチラシ

市では空家等の適正な管理を啓発するため、空家等を所有している方や管理されている方等に向けて、チラシを作成しました。本市で実施している特定空家を除却する際の補助金や利活用に関する取り組み(空き家バンク等)を掲載していますので、是非ご参照ください。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市・住まい政策室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8018 ファックス:0238-87-3371


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