令和8年度 長井市定住促進補助金【住宅補助金】
長井市定住促進補助金のご案内
長井市内への定住促進を図るため、市内の土地を購入し、そこに自ら居住する住宅を新築又は建売住宅及び中古住宅を購入する方に補助金を交付いたします。
申請書等関係書類は「関連ファイルのダウンロード」欄にあります。
(平成29年11月1日より「フラット35」の金利が一部引き下げられる制度を開始しました。)
補助を受けるには
(次のいずれにも該当する方)
- 新築又は建売住宅の購入する場合は、令和5年4月1日以降に、中古住宅の場合は令和8年4月1日以降に長井市内の土地を購入した方
- 土地と建物の登記完了後に2分の1以上の所有権を有する方
- 1.で購入した土地に定住を目的として住宅を購入し、補助金を受領後5年間は転出又は転居しない方
- 市税等の滞納がない方
- 住宅新築の場合は工事着工前、建売住宅の購入の場合は売買契約後に申請すること
- 令和9年3月31日までに実績報告書を提出することができる方
(注意1)併用住宅は居住部分の面積が建物全体の2分の1以上の場合に対象となります。
(注意2)建売住宅は新築してから申請時まで2年以内の建物で居住歴がないものが対象となります。
(注意3)中古住宅は築年数20年以上の住宅が対象となります。 (注意4)着工後の申請、または、売買契約前の申請は申請できません。
(注意5)公共事業又は民間事業で建物移転補償を受けた場合は補助対象となりません。
補助金の額
1.新築又は建売住宅の購入者
(1)高校3年生相当までの子(平成20年4月2日以降に生まれた子)を養育しているもの
- 市外在住転入者 100万円
(注意)申請時において市外に在住している方で、これまでに長井市内に在住したことがない方 - Uターン者 100万円
(注意)過去に市内に在住していた方で、申請時において転出の日から起算して5年以上が経過し、市内に転入する方 - 市内在住転入者 50万円
(注意)市外から転入し、申請時において市内の貸家などに居住している方で、それ以前に長井市内に在住したことがない方 - 市内在住者 20万円
(注意)上記以外の方で、市内に在住している方
(2)上記以外のもの(高校3年生相当までの子を養育していない方を含む)20万円
2.中古住宅購入者
築年数20年以上の中古住宅購入者
中古住宅及び土地取得費用の2分の1に相当する額(上限10万円)
交付申請
- 長井市定住促進補助金交付申請書(別記様式1号)
- 土地売買契約書の写し
- 工事請負契約書の写し(建売・中古住宅の場合は売買契約書の写し)
- 工事図面又は持家住宅図面(平面図・立面図等)
- 工事着工前写真(建売・中古住宅の場合は建物全景写真)
- 住民票
- 戸籍附票
- 誓約書
- 令和7年度の市税等納税証明書
- 中古住宅の場合のみ建築年数が確認できる書類(登記事項証明書等)
- その他市長が必要と認める書類(住宅の位置がわかる地図等)
変更申請
長井市定住促進補助金交付変更(取下げ)承認申請書(別記様式3号)
実績報告
- 長井市定住促進補助金交付実績報告書(別記様式第5号)
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 新住所の住民票
- 住宅完成後の写真(建売・中古住宅の場合は不要)
- その他市長が必要と認める書類
(注意)「補助の対象に該当しない」「添付書類の準備ができない」など補助を受けるために必要な事項を満たさない場合には交付決定の取り消しや補助金の返還をしていただく場合があります。
補助金請求
- 請求書(別記様式第7号)
- 振込先の通帳の写し(口座名義人、口座番号等が記載されている面)
- 委任状(債権者(申請者)と振込先口座名義人が違う場合)
申請書提出期限
令和9年2月26日(金曜日)
その他の補助制度
- 長井市住宅新築補助金 (注意)定住促進補助金との併用が可能となる場合があります。
- 長井市住宅リフォーム補助金
- 長井市地域脱炭素プラン推進事業費補助金 (※)詳細は総合政策課にお問い合わせください。
「フラット35」を利用される方へ
長井市では、独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結し長井市定住促進補助事業と併せて全期間固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する場合、「【フラット35】地域連携型」の金利引き下げを受けられる制度を開始しました。
くわしくは住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
関連ファイルのダウンロード
R8長井市定住促進補助金チラシ (PDFファイル: 207.4KB)
R8長井市定住促進補助金交付申請書 (Wordファイル: 67.5KB)
R8長井市定住促進補助金交付変更(取下げ)承認申請書 (Wordファイル: 56.5KB)
R8長井市定住促進補助金交付実績報告書 (Wordファイル: 62.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2026年04月01日