道路法37条に基づく道路の占用制限について
令和5年4月1日より、道路法第37条に基づく、道路の占用制限を開始します。
(令和6年4月10日対象路線追加)
概要
山形県地域防災計画の中で緊急輸送道路に指定されている市道について、新たな電柱の占用制限を行うものです。
緊急輸送道路は、災害直後から避難・救助、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線です。緊急車両等の通行に支障をきたすことがないよう、防災上の観点から占用制限を行います。
制限の対象とする占用物
新たに地上に設けられる電柱が対象です。なお、占用制限開始前に占用許可された既存電柱については、当面の間、占用を許可します。
対象となる路線と区域及び位置図
路線名 | 制限区域 | 占用制限開始期日 |
中街道線 登城町線 平山境町線 合同庁舎北線
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九野本字北石橋2405番4 から 平山北向4457番3地先まで 大町533番4 から 高野町二丁目1077番5まで 中道一丁目1568番8地先 から 栄町422番1まで 高野町二丁目1078番1 から 高野町二丁目1078番16まで
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令和5年4月1日 |
花作平山線 | 平山字荒川2950番2から平山字荒川2948番まで | 令和6年4月10日 |
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更新日:2024年04月10日