法定外公共物の占用などには許可が必要です

  法定外公共物に係る国有財産の譲与手続きが平成17年3月末をもって完了し、これに伴い、平成17年4月1日から法定外公共物のうち、機能を有しているものについては、条例に基づき市が管理を行っています。

  法定外公共物とは、道路法、河川法または下水道法の規定の適用のない道路、河川、水路など、いわゆる官地(赤線、青線)と称しているものをいいます。許可なく占用などを行っている場合は、速やかに申請の手続きをお願いします。

 

●許可・承認が必要な場合

(1)法定外公共物の敷地に工作物などを設けて占用する場合

    例1  自分の土地の前に水路があり、その上に橋を架けて出入口として使用したい。

    例2  自分の土地の裏に昔からの道路(いわゆる作場道)があり、そこに管を埋めて道路に沿って

           流れている水路に雨水を流したい。

 

(2)法定外公共物の敷地の掘削、盛土などを行う場合

    例1  工事をするため、一時的に道路に盛土をして使用したい。

    例2  道路にアスファルト舗装をして使用したい。

    例3  自宅脇の水路は素掘りになっているが、個人の都合でコンクリートの水路を入れたい。

 

(3)法定外公共物の付替えなどを行う場合

    例1  自分の土地と土地の間に水路がある。この土地を広く使用したいのでこの水路を付け替えたい。

 

●占用許可の期間

  5年以内

 

●占用料

  占用などの許可を受けた場合は、占用料を徴収します。

  (ただし、目的により減免を受けることができます。)

  占用料の額については、道路占用料徴収条例や準用河川管理条例に定める額に準じ、徴収します。

 

●占用更新許可申請

  許可の期間満了後に引き続き占用などをしようとする時は、期間満了の1ヵ月前までに更新許可申請が

  必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設企画整備室

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山形県長井市栄町1番1号
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