長井市景観計画と景観法に基づく届出について

長井の景観づくり

長井市の市街地には、長い歴史のなかで築き上げられてきた建築物等が多く点在しており、また、市街地周辺に広がる田園風景と、四方を囲む山々は、長井の原風景ともいえます。これらの景観は長井市にとって資産であり、これらを守るとともに新たな良好な景観を創成し、次の世代に引継いでいくことが重要です。そのため、本市では長井市の歴史や自然・文化を生かした長井らしい豊かな景観づくりを市民、事業者及び行政の協働で行い、誰もが「愛着」と「誇り」をもつことができる長井の景観を形成していくため『長井市景観計画』を策定しました。
景観に関わる行為を行う際は、下記についてご確認をお願いします。

まず始めに、景観とは?

最上川や西山等といった『自然』はもとより、家の軒先や建物などの『身近な風景』、山並みなどの『遠くに見える風景』まで、また、昔から継承されてきている『歴史・文化のあるもの』からこれから新たに創られる『現代的なもの』まで、人の目に映し出される全ての『もの』が一体的に映し出される姿のことをいいます。
美しい景観を創造していくためには、そこに住んでいる人々の努力や主体的な取り組みが重要であるといえます。

丸大扇屋の景観を映した写真
久保桜の景観を映した写真

1 長井市景観条例について

 長井市では、本市独自の景観づくりを進めるため、「長井市景観条例」を制定し、平成23年7月1日(一部は4月1日)から施行しています。

長井市景観条例、長井市景観条例施行規則はこちらからご覧になれます。↓

2 長井市景観計画について

 長井市では、「長井市景観計画」を策定し、良好な景観の形成を図るため、景観法に基づき市全域を計画区域と定め、景観形成の基本的な方針及び行為の制限に関する事項を定めました。

「長井市景観計画」はこちらからご覧になれます。↓

3 届出の必要な行為について

景観を守り、育て、継承していくため、新たに行われる土地の形質の変更や建築など、景観に対して影響を与える一定の行為を行う場合は、事前に届出をしていただき、景観形成基準に適合しているか確認させていただきます。平成23年7月31日以降に市内において、以下の「届出対象行為及び規模」に該当する行為を行う場合は、その30日前までに景観法及び長井市景観条例に基づき、長井市建設課(景観・建築住宅係)に届出が必要になります。

届出対象行為

  • 建築物の新築・増築・改築又は移転
  • 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
  • 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
  • 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の形質の変更
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源等の堆積

届出が適用除外される行為の規模

届出が適用除外される行為の規模の詳細
届出対象行為の区分 届出の適用が除外される行為の規模
全区域
届出の適用が除外される行為の規模
景観重要地区
届出の適用が除外される行為の規模
都市計画道路粡町成田線より10メートル以内
建築物の新築、増築、改築、移転 高さが10メートル以下で、かつ、建築面積が500平方メートル以下であるもの 建築面積が10平方メートル以下であるもの 規模に関わらず全て届出が必要
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 高さが10メートル以下で、かつ、建築面積が500平方メートル以下であるもの 建築面積が10平方メートル以下であるもの 規模に関わらず全て届出が必要
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 前記以外の建築物で、左欄に掲げる外観の変更に係る面積が見付面積の2分の1以下であるもの 模様替えなどの面積が10平方メートル以下であるもの 規模に関わらず全て届出が必要
工作物(電気供給又は電気通信のための施設その他これらに類するものを除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 高さが10メートル以下で、かつ、建築面積が500平方メートル以下であるもの
  1. 擁壁、垣、さく、塀類
    高さが1.5メートル以下であるもの
  2. 広告塔類、その他
    高さが5メートル以下かつ建築面積が5平方メートル以下であるもの
規模に関わらず全て届出が必要
電気供給又は電気通信のための施設その他これらに類するものの新設、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 高さが20メートル以下であるもの 高さが5メートル以下であるもの 規模に関わらず全て届出が必要
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 法面の高さが2.5メートル以下であって、長さが30メートル以下で、かつ、面積が3,000平方メートル以下であるもの 法面の高さが1.5メートル以下であって、面積が300平方メートル以下であるもの 規模に関わらず全て届出が必要
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更 法面の高さが2.5メートル以下であって、長さが30メートル以下で、かつ、面積が3,000平方メートル以下であるもの 法面の高さが1.5メートル以下であって、面積が300平方メートル以下であるもの 規模に関わらず全て届出が必要
屋外における土石、廃棄物、再生資源等の堆積 堆積物の高さが5メートル以下で、かつ、面積1,000平方メートル以下であるもの 堆積物の高さが1.5メートル以下で、かつ、面積が100平方メートル以下であるもの 規模に関わらず全て届出が必要

届出様式

届出方法等

(注意)届出に関するQ&A、必要書類等は以下をご参照ください。

景観の届出に関するQ&Aについて(PDF:298.1KB)

景観の届出_必要書類について(PDF:105.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市・住まい政策室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8018 ファックス:0238-87-3371


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