ハンセン病元患者家族に対する補償金についてのお知らせ

1 制度の趣旨

国は、かつてのハンセン病隔離政策により、ハンセン病元患者の方々だけでな く、ご家族に対しても多大な苦痛と苦難を与えてきたことを深くお詫びするとともに、その精神的苦痛を慰謝するため、補償金を支給する制度を設けています。

この制度は「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)に基づくものです。

2.補償金の対象となる方

平成8年(1996年)3月31日までの間にハンセン病の発病歴がある方(元患者)のご家族で、現在ご存命の方が補償金の支給対象です。

3.請求期限

令和11年(2029年)11月21日まで

令和6年6月の法改正により、請求期限が延長されました。まだ請求されていない方は、お早めにご相談ください。

4.相談・請求窓口

補償金に関する相談・請求の手続きは、すべて国(厚生労働省)が行います。

電話番号:03-3595-2262

受付時間:平日 午前10時~午後4時(土日祝日・年末年始を除く)

メール:hoshoukin@mhlw.go.jp

郵送先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省 健康・生活衛生局 補償金担当 宛

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ課 健康推進室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8009 ファックス:0238-87-3310


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