新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の自己負担額の変更について

令和5年10月1日より 、新型コロナウイルス感染症に係る治療費の自己負担額が変更になります。

コロナ治療薬

保険適用後に残る自己負担額の「全額」を公費負担しておりましたが、令和5年10月1日より、「一部自己負担」が生じます。

医療費の自己負担割合が
(1)1割の方 3000円
(2)2割の方 6000円
(3)3割の方 9000円
を患者に自己負担いただきます。(薬局や医療機関でお支払いいただきます。)

入院医療費

令和5年10月1日より、自己負担限度額からの減額幅が原則2万円から原則1万円になります。
詳細は下記及び県ホームページをご覧ください。