要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について

要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

避難確保計画作成と報告について

避難確保計画は、大雨による浸水や土砂災害が発生するおそれがあるとき、要配慮者利用施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。

長井市の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の施設管理者等は、水防法や土砂災害防止法等に基づき、避難確保計画を作成する必要があります。避難確保計画を作成(変更)された際は長井市へご報告ください。

避難確保計画の作成の手引き、様式

手引き

様式

避難確保計画に基づく避難訓練の実施と報告について

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画で定めるところにより、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、その結果を市長へ報告しなければなりません。

訓練は、原則として年1回以上実施することとされています。訓練を実施された場合は、すみやかに長井市へご報告ください。

様式

要配慮者利用施設一覧

長井市内の要配慮者利用施設は下記をご確認ください。

水防法及び土砂災害防止法の改正について

水防法及び土砂災害防止法の改正により、要配慮者利用施設の避難の実効性確保のため、避難訓練の報告が義務づけられるとともに、避難確保計画や避難訓練に対して市町村長が助言・勧告できる制度が創設されました。詳しくは下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8004 ファックス:0238-83-1070


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