林野火災注意報等の運用を開始しました
岩手県大船渡市の大規模な林野火災を受け、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」が運用開始されました。
林野火災注意報とは
・気象の状況が、林野火災の予防上注意を要する場合に発令されます。
・「林野火災注意報」が発令された場合は、区域内に在る者は火災予防条例に定める「火の使用制限」の努力義務が課せられます。
・「林野火災注意報」は、警報発令の前段階で注意を促すもので、罰則はありません。
林野火災警報とは
・気象の状況が、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に発令されます。
・「林野火災警報」が発令された場合は、区域内に在る者は火災予防条例に定める「火の使用制限」の義務が課せられます。
・「林野火災警報」は「火の使用の制限」に違反した者に対し、30万円以下の罰金又は拘留に処すると定められております。
林野火災注意報の発令基準
以下の1.又は2.のいずれかの条件に該当する場合。
1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではありません。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、山形地方気象台からの強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用制限」等について
次の6項目について、西置賜行政組合火災予防条例第36条の規定に基づき、下記のとおり「火の使用制限」が課せられます。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火(花火等)を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大きい場合に指定された区域内において喫煙しないこと。
6.残り火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火粉を始末すること。
運用について
・林野火災注意報・林野火災警報発令対象期間は、3月から6月までとなり、発令については、発令指標に該当した場合に発令します。
・発令区域は、市町村ごとに発令となります。
・林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、市のホームページやSNS,屋外拡声装置等により、周知広報いたします。
その他
その他、詳細につきましては下記の西置賜行政組合のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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防災危機管理課
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8004 ファックス:0238-83-1070








更新日:2026年04月21日