児童虐待とは

身体的虐待
- 首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とすなどの暴力をふるう
- 逆さづりにする
- やけどさせる
- 溺れさせる
- 戸外に締め出す
- 意図的に子どもを病気にさせる
心理的虐待
- 言葉で脅す
- 子どもの心を傷つけることを言う
- 無視や拒否的な態度をとる
- きょうだい間での極端な差別的な扱いをする
- 子どもの目の前で配偶者などにDV(暴力、暴言、無視など)をする
ネグレクト(養育保護義務の拒否・怠慢)
- 適切な衣食住の世話をしない
- 病気になっても病院へ連れて行かない
- 子どもを家に残したまま度々外出する
- 子どもを車の中に放置する
- 家に閉じ込める
- 保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置する
性的虐待
- 性的ないたずらをする
- 性的関係を強要する
- 性器や性交を見せる
- ポルノグラフィ―の被写体などを子どもに強要する
虐待における背景と現状
現代の子育て環境は、核家族化や地域から孤立している家庭が多く、密室での子育てが、保護者一人に子どもと向き合わせ、相談相手もないまま育児ストレスを抱えている家庭が増加していると言われています。ストレスのはけ口としての暴力のほか、子育てに熱心なあまり、厳しくしつけるつもりで手をあげたり、経済的に苦しく昼夜を問わず働いた結果、放置した状態になったりすることもあります。こういった多くの保護者は自分のしていることが虐待だと気づいていません。
日本では虐待をしている人の約5割が実母という現状があります。日本人男性の育児時間は、1日平均40分程度で、家事の時間を加えても、1日1時間程度と、欧米諸国と比べ3分の1程度となっています。子育ての大半が母親ひとりに任され、母親の心身の負担が大きくなっています。
虐待している人
- 実母…50.8%
- 実父…36.3%
- 実母以外の母親…0.7%
- 実父以外の父親…6.0%
- その他…6.1%(祖父母、伯父。伯母等)
(厚生労働省「平成27年度福祉行政報告例」)
子どもや保護者の様子や養育環境の状況から、虐待に気づく要因がいくつかあります

虐待でなかったとしても、通告者に責任はありません
匿名の通告でもきちんと受理されます。通告時に対象となる子どもの住所や氏名、虐待の内容などわかっている範囲での情報提供に応じる必要がありますが、調査の結果、虐待でなかったとしても通告者に責任はありません。通告者を虐待者に知らせることはありません。むしろ手遅れになる前にためらわず通告することがたいせつです。

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更新日:2022年07月06日