母子父子及び寡婦福祉
母子父子自立支援員
配偶者のいない女子又は男子で現に20歳未満の子を扶養している母子父子家庭及び寡婦に対し、母子父子自立支援員が次のような相談に応じています。
- 母子父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け、生活費、教育費、医療費等経済上の問題に関する相談。
- 就職、生業、住宅等生活上の問題に関する相談。
資金貸付
母子父子家庭や寡婦の方の生活安定と、その子どもの福祉をはかるために次のような各種資金の貸付を行っています。
【1】母子父子福祉資金
20歳未満の子どもを扶養している配偶者のいないもの(母子父子家庭の母または父)で、次のイからヘにあてはまる方が利用できます。
イ.配偶者と死別又は離婚した女子又は男子で、現在婚姻をしていないもの
ロ.配偶者の生死が明らかでない女子又は男子
ハ.配偶者と離婚はしていないけれども同居していないため、その扶養を受けられない女子又は男子
ニ.配偶者が海外で生活しているため、その扶養を受けられない女子又は男子
ホ.配偶者と同居しているけれども、配偶者に心身の障害があり、長期に渡って労働能力を失っているため、その扶養を受けられない女子又は男子
ヘ.婚姻によらないで母となったもので、現に婚姻をしていないもの
ト.そのほかにイからホと同じような事情にある女子または男子 また、父と母のいない20歳未満の子どもに対しても、修学等に必要な資金の貸付を行っています。
【2】寡婦福祉資金
かつて、母子父子家庭の母として20歳未満の子どもを育てていた女子で、現在その子が成人、独立あるいは死亡してしまった方(寡婦)が利用できます。
また、母子家庭の母や父、寡婦以外の女子又は男子で配偶者のいない方(40歳以上)も利用できます。
ただし、一定以上の所得がある方は利用できない場合がありますので、ご相談ください。
ひとり親家庭子育て生活支援事業
中学校修了前の児童を養育しているひとり親家庭の母や父がけがや病気、急な仕事、冠婚葬祭などで、一時的に家事や育児ができないとき、家庭生活支援員が子どもの預かりや生活のお手伝いをします。
さらに、小学校修了前の児童を養育しているひとり親家庭の母や父が、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等(所定内労働時間の就業を除く。)の定期的に支援が必要な場合にも、家庭生活支援員がお手伝いをします。
ただし、利用は年間160時間以内となっています。
【1】支援内容
子育て支援…子どもを家庭生活支援員(保育に関する資格等を保有)の家等で一時的にお預かりしてお世話をします。
生活援助…家庭生活支援員(ホームヘルパー等の資格を保有)が食事の世話、掃除、生活必需品の買い物などをします。
【2】利用料
無料でご利用いただけます。
ただし、子どものおやつや食事が必要な時は、原則として利用者の方に準備をお願いしています。
【3】利用方法
- 事前登録…利用希望の場合、事前に子育て推進課へ登録申請が必要です。
- 申し込み…山形県母子寡婦福祉連合会に電話等で申し込みます。
- 事前打ち合わせ…家庭生活支援員が決定したら、事前に支援内容等を話し合います。
- 利用当日…家庭生活支援員がサポートします。
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更新日:2025年07月22日