母子父子及び寡婦福祉
【1】母子父子自立支援員
配偶者のいない女子又は男子で現に20歳未満の子を扶養している母子父子家庭及び寡婦に対し、母子父子自立支援員が次のような相談に応じています。
- 母子父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け、生活費、教育費、医療費等経済上の問題に関する相談。
- 就職、生業、住宅等生活上の問題に関する相談。
【2】資金貸付
母子父子家庭や寡婦の方の生活安定と、その子どもの福祉をはかるために次のような各種資金の貸付を行っています。
(1)母子父子福祉資金
20歳未満の子どもを扶養している配偶者のいないもの(母子父子家庭の母または父)で、次のイからヘにあてはまる方が利用できます。
イ.配偶者と死別又は離婚した女子又は男子で、現在婚姻をしていないもの
ロ.配偶者の生死が明らかでない女子又は男子
ハ.配偶者と離婚はしていないけれども同居していないため、その扶養を受けられない女子又は男子
ニ.配偶者が海外で生活しているため、その扶養を受けられない女子又は男子
ホ.配偶者と同居しているけれども、配偶者に心身の障害があり、長期に渡って労働能力を失っているため、その扶養を受けられない女子又は男子
ヘ.婚姻によらないで母となったもので、現に婚姻をしていないもの
ト.そのほかにイからホと同じような事情にある女子または男子 また、父と母のいない20歳未満の子どもに対しても、修学等に必要な資金の貸付を行っています。
(2)寡婦福祉資金
かつて、母子父子家庭の母として20歳未満の子どもを育てていた女子で、現在その子が成人、独立あるいは死亡してしまった方(寡婦)が利用できます。
また、母子家庭の母や父、寡婦以外の女子又は男子で配偶者のいない方(40歳以上)も利用できます。
ただし、一定以上の所得がある方は利用できない場合がありますので、ご相談ください。
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更新日:2023年11月29日