物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する父母等に対し、児童一人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されましたのでお知らせします。
対象児童
0歳から高校生年代までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)
支給対象者
対象児童を養育する父母等
支給額
対象児童一人あたり2万円
支給時期
具体的な時期が決まり次第、改めてお知らせします。
支払方法
原則、令和7年10月支給時(令和7年9月に出生した児童は12月支給時)の児童手当受給口座か、届出書により届け出た口座に振り込みます。
口座の解約や変更などにより振込に支障が生じる恐れがある場合は、必ず子育て推進課へご連絡ください。
申請方法
児童手当を受給されている方は、原則申請不要ですが、公務員や一部の方は申請が必要となります。
公務員の方は各職場から申請書が配布されますので、申請書を子育て推進課へ郵送または窓口へ持参してください。
令和7年10月1日以降に出生した児童の保護者や、同じく令和7年10月1日以降に離婚や離婚調停中などにより子育て推進課へ児童手当の申請を行った保護者は、子育て推進課から申請書をお送りします。
対象児童の住所が長井市外にある方や、離婚や離婚調停中などによる児童手当の申請を行っていない方などは、申請書をお送りできない場合がありますので、子育て推進課へご連絡ください。
特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
物価高対応子育て応援手当の支給にあたり、ATMの操作を指示することや、現金の振り込みをお願いすることなどは絶対にありません。長井市職員などをかたった不審な電話があった場合は、子育て推進課や長井警察署にご連絡ください。
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更新日:2025年12月23日