長井市森林整備計画(変更計画)を策定しました

長井市では、令和4年4月1日から令和14年3月31日までの10年間を一期とする「長井市森林整備計画」を策定していますが、内容を一部変更しましたので、森林法第10条の6第4項において準用する同法第10条の5第10項の規定に基づき公表いたします。

この計画は同法10条の5に定められた森林を有する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、森林整備の基本的な考え方や森林施業の方法、森林の機能別区域等を定めています。

なお、本計画の策定にあたって先に計画(案)を縦覧していますが、意見書の提出はありませんでした。

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