地域計画の変更手続きについて
地域計画の変更について
農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村において、将来目指すべき農地利用の姿を明確化した「地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)」を令和7年3月末まで策定することとなり、長井市では令和7年3月31日付けで市内9地区の地域計画を策定しました。
この地域計画は、地域の農業を将来へ継続させていくため、地域内の農業を担う者等を中心に地域の話し合いのもと、農地を利用しやすいよう、次世代へ引き継いでいくことが目的となりますので、今後も見直しを図りながら、ブラッシュアップしていくこととなります。
農振除外等を含む、農地転用に伴う地域計画の変更について
地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地について、「農用地区域から除外する場合(以下、「農振除外等」という。)」や「農地転用を行う場合(以下、「農地転用」という。)」の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されたため、農振除外等や農地転用を行う場合には、あらかじめ地域計画の変更(地域計画からの除外)の手続きが必要となります。
地域計画の変更申出
地域計画の変更にあたっては「地域計画の変更申出」が必要となります。
※農振除外等や転用申請、その他地域計画のみの変更(耕作者の変更や目標地図の変更等)となる場合でも、変更申出書の提出が必要です。
必要書類
- 地域計画変更申出書(土地所有者からの申出)
- 委任状(本人に代わり申出書を提出する場合)
- 当該農地の位置図
- 登記事項証明書(写し可)
- 土地利用計画図
- その他参考資料等
※上記「1.変更申出書」の様式はこちら↓
※上記「2.委任状」の様式はこちら↓
※変更申出書の記載例はこちら↓
※上記「6.その他参考資料等」については、変更申出の内容に応じて求める場合があります。
提出期限
- 毎月1日(土日祝日の場合は、前日の開庁日)
※変更申出を受けてから変更が完了するまで、概ね1ヵ月(申出内容によって期間が延長する場合があります)を要しますので、ご了承ください。
その他留意事項等
- 農振除外等の申請案件については、地域計画の変更と並行して手続きを行うことが可能です。(ただし、県への事前協議まで)
- 転用申請については、変更完了後から可能となりますのでご注意ください。
- 地域計画の変更に係る全般の手続き方法や期限等については、今後の国の方針等により変更となる可能性があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年07月01日