地域計画変更に係る協議の場について
長井市では令和7年3月31日付けで地域農業を将来へ継続させていくための計画である地域計画を策定しました。
地域計画の変更にあたっては、地域農業の将来の在り方や目標地図に位置付けられた「農業を担う者」の名称や耕作面積等の変更ほか、農業振興地域の農用地区域からの除外や農地転用に際し、地域計画の見直しを行います。
地域計画の見直しに伴う「協議の場」については、特に必要と認められる場合を除き、本HPでの意見募集による簡易な開催方法で実施いたします。
地域計画の変更に係る協議の場の開催について
この度、農地転用(予定)に伴う地域計画の変更申出を受けて、当該地域計画を変更する必要が生じました。変更するにあたり、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、協議の場を設け、変更申出地に該当する地区の農地所有者、耕作者、その他利害関係人から意見聴取するものです。
変更内容
- 01_地域計画変更事案(一覧)(PDFファイル:50.7KB)
- 02_1_中央地区(地域計画変更案)(PDFファイル:544.2KB)
- 02_2_中央地区(目標地図変更案)(PDFファイル:682.3KB)
- 03_西根地区(地域計画変更案)(PDFファイル:576.6KB)
「協議の場」の開催期間(簡易)
- 令和7年8月13日(水曜日)から令和7年8月22日(金曜日)まで
意見書の提出期間
- 令和7年8月13日(水曜日)から令和7年8月22日(金曜日)まで
意見書の提出先
- 長井市役所農林課
※意見書の提出ができるのは、当該申出地に該当する地区の農地所有者、耕作者、その他利害関係人に限ります。
意見書の提出方法
- 意見書(様式)(Wordファイル:12.6KB)
- 意見書(様式)(PDFファイル:309.9KB)
- 上記の意見書に記載の上、直接持参、郵送、ファックス、メールのいずれかの方法によりご提出ください。※電話によるものは受付できません。
- 意見書には、個人の場合は、氏名、住所、職業を記入し、法人(団体)の場合は、その名称、代表者名、所在地を記入してご提出ください。
- 意見書に対する個別の回答は行わず、意見書の要旨をとりまとめ、協議結果を公表します。
- この度の地域計画変更以外に対する意見は提出できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年08月13日