森林環境譲与税の使途公表について

森林環境税及び森林環境譲与税の概要

  森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

  このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。

 

森林環境税

  令和6(2024)年度から市町村が個人住民税均等割りの枠組みを用いて、年額1,000円を賦課徴収することとなっています。

 

森林環境譲与税

  令和元(2019)年度から運用が開始されています。

  国から市町村や都道府県に対して、私有林人口面積、林業就業者数及び人口に応じて按分され譲与されています。

使途の公表について

  森林環境譲与税は、「森林整備及びその促進に関する費用」にあてることとされています。

  また、使途についてはインターネットの利用等により公表しなければならないとされています。

  森林環境譲与税の使途について(PDFファイル:283.4KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農山村整備係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8015 ファックス:0238-87-3369


メールでのお問い合わせはこちら