投票日当日に投票に行けないときは・・・期日前投票・不在者投票について

投票日に仕事や旅行などで投票所に行くことができない場合は「期日前投票」、仕事や旅行などで名簿登録地である長井市以外の市区町村に滞在している場合や指定病院等に入院等している場合は「不在者投票」制度を利用することができます。それぞれの制度について詳しくは以下をご覧ください。なお、国政選挙や各地方自治体の選挙において、投票できる方が一部異なります。

期日前投票

期日前投票は、投票日に都合により投票所に行くことができない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、市の選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。

期日前投票ができる方

●仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員等の予定がある方(投票区の中での用務でもかまいません)

●旅行や買物等のレジャーまたは事故のため投票区の外に出る方

●病気、負傷、妊娠、身体の故障等により歩行が困難と見込まれる方

●他の市区町村に引越ししたが、長井市の選挙人名簿に登録されている方

●天災または悪天候により投票所に到達することが困難な方

※選挙人名簿に登録されているかどうかについては、選挙管理委員会へお問い合わせください。

※投票日までに18歳を迎えるが、期日前における投票の時点でまだ18歳を迎えていない方の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票の方法で投票していただくことになります。

投票場所

選挙の際の広報ながいでお知らせしますのでご確認ください。広報ながいは長井市のホームページからもご覧になれます。

投票期間及び時間

期間:公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

時間:午前8時30分から午後8時まで

※期日前投票所が市内に2箇所以上開設される場合は、それぞれの期日前投票所で期間や時間が異なることがあります。詳しくは選挙ごとにお知らせします。

投票の手続き

期日前投票所に備付けの宣誓書に記入していただく以外は,投票日当日の投票所における投票の手続きと同じです。選挙管理委員から世帯ごとに郵送される「入場券」を持参いただくとスムーズに受付いただけます。

不在者投票

選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地である長井市以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票したり、住所異動したばかりで前住所地で投票する必要のある方が現在のお住いの長井市で投票する方法です。また、指定病院等に入院等している方がその施設内で投票する方法等があります。

滞在先の市区町村において不在者投票が行える場合

仕事での長期出張・単身赴任中や旅行、長井市から転出後間もないなどの理由で名簿登録地である長井市以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票する場合です。なお、滞在先が比較的長井市に近いなど、当日投票所や期日前投票所にお越しいただける場合は、そちらの方法でも投票できます。

投票の手続き

1)「不在者投票宣誓書兼請求書」を準備します。

 「不在者投票宣誓書兼請求書」は、長井市又は滞在先の市区町村で受け取ることができます。こちらからもダウンロードできますので、印刷してご使用いただけます。

2)「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項(氏名、性別、生年月日、現住所(送付先)、選挙人名簿に記載されている住所、不在者投票事由)を記入し、長井市選挙管理委員会に郵送します

※公職選挙法施行令の定めにより、電話やファックス、メール等での請求は行えませんのでご注意ください。

※長井市選挙管理委員会のあて先についてはお問い合わせ先の住所となりますが、選挙期間中は事務室を移転している場合がありますので、長井市役所 代表電話0238-84-2111 までお問合せください。

3)長井市選挙管理委員会から投票用紙等の不在者投票に必要な書類一式が届き次第、滞在先の選挙管理委員会の不在者投票記載場所に行き、不在者投票を行いたい旨を申し出て投票してください。不在者投票記載場所については、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。

※投票が行える期間は、執行される選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までとなりますが、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合は、当該選挙管理委員会事務局の執務時間内に限られていますのでご注意いただき、事前にご確認いただくようお願いします。

不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在先の選挙管理委員会に持参してください。

※不在者投票記載所での投票の仕方等については、滞在先の選挙管理委員会の指示に従ってください。

4)投票は、滞在先の選挙管理委員会から長井市選挙管理委員会へ、さらに選挙の当日に投票所の投票管理者へと送致され、投票箱に投函されます。

不在者投票用紙の請求にあたって

不在者投票の請求は公示日または告示日以前に行うことができます(投票用紙の交付は選挙管理委員会が告示により定めた日以降となります)。また、投票にあたっては、郵便等による手続きのため日数を要します。投票日までに投票用紙が到着することが必要ですので、お早めにお手続きいただくようお願いします。

長井市において不在者投票が行える場合

最近長井市へ転入し、前の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が長井市で投票する場合です。選挙においては、引越し後概ね3カ月以内(具体的な月日については選挙ごとにお知らせします)の場合は、前住所地で投票することとなります(ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていることが条件となります)。

投票の手続き

1)「不在者投票宣誓書兼請求書」を準備します。

 「不在者投票宣誓書兼請求書」は、長井市又は滞在先の市区町村で受け取ることができます。こちらからもダウンロードできますので、印刷してご使用いただけます。

 

2)「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項(氏名、性別、生年月日、現住所(送付先)、選挙人名簿に記載されている住所、不在者投票事由)を記入し、選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送します。

※公職選挙法施行令の定めにより、電話やファックス、メール等での請求は行えませんのでご注意ください。

3)選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等の不在者投票に必要な書類一式が届き次第、長井市選挙管理委員会の不在者投票記載場所に行き、不在者投票を行いたい旨を申し出て投票してください。不在者投票記載場所については、長井市選挙管理委員会へお問い合わせください。

※投票が行える期間は、執行される選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までとなりますが、長井市選挙管理委員会で不在者投票を行う場合は、当該選挙管理委員会事務局の執務時間内に限られていますのでご注意いただき、事前にご確認いただくようお願いします。

不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに長井市選挙管理委員会に持参してください。

※不在者投票記載所での投票の仕方等については、長井市選挙管理委員会の指示に従ってください。

4)投票は、長井市選挙管理委員会から選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会へ、さらに選挙の当日に投票所の投票管理者へと送致され、投票箱に投函されます。

不在者投票用紙の請求にあたって

不在者投票の請求は公示日または告示日以前に行うことができます(投票用紙の交付は選挙管理委員会が告示により定めた日以降となります)。また、投票にあたっては、郵便等による手続きのため日数を要します。投票日までに投票用紙が到着することが必要ですので、お早めにお手続きいただくようお願いします。

投票日までに18歳を迎える方が投票日当日投票に行けない場合

投票日当日、都合により投票に行けない方が、期日前における投票の時点で18歳を迎えていない場合は、不在者投票の方法によることとなります。詳しくは長井市選挙管理委員会へお問い合わせください。

指定病院等における不在者投票

指定病院等とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。病院長等を通じて必要な書類を請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。

指定病院等については、山形県選挙管理委員会のページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8002 ファックス:0238-83-1070


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