参議院議員通常選挙について

参議院議員通常選挙が執行されます

任期満了に伴う参議院議員通常選挙は、7月3日に公示され、7月20日に投票・開票が行われます。今回は、候補者名を記入して投票する山形県選出議員選挙と、候補者名または政党名のいずれかを記入して投票する比例代表選出議員選挙の2つです。国民の意思を国政に反映させ、今後の日本の進路を方向づける重要な意義をもつ選挙です。ルールを守り、一人ひとりが自覚をもって投票に参加しましょう。

選挙期日

告示日:令和7年7月3日(木曜日)

投票日:令和7月7月20日(日曜日)

投票時間:午前7時から午後7時まで

投票日当日(7月20日)の投票所は次の一覧のとおりです。

下記のリンクから投票所の地図を確認することができます。

投票所入場券の配布について

投票所入場券は、7月4日(金曜日)から世帯ごとに郵送します。今回は封筒に入れて郵送します。世帯内4名分までの入場券が同封されています(5名以上の場合は複数通届きます)ので、必ず開いて、個人毎に切り離してから投票所にお持ちください。なお、入場券は投票が円滑に行われるよう発行しているものですから、投票所には忘れずに持参してください。万一、入場券を紛失したり忘れたりしたときでも投票できますので、投票所で係員に申し出てください。

◇入場券の内容に誤りがある場合は、市選挙管理委員会に申し出てください。

投票ができる人

1.令和7年7月20日現在で、満18歳以上(平成19年7月21日生まれまで)の人。

2.令和7年4月2日までに、長井市に住民票が作成された人または転入届を出した人。

◇市内転居をして6月24日以後に異動届を出した人は、元の住所地の投票所で投票することになります。

◇長井市の選挙人名簿に登録されている人が市外に住所を移した場合、新しい市区町村に転入届をして3カ月を経過するまで、転入先の市区町村の選挙人名簿には登録されません。該当する人は長井市の投票所で投票することができますので、選挙管理委員会にお問い合わせください。

選挙公報の配布について

各候補者の氏名、政見、経歴などを掲載した選挙公報を7月18日までに地区を通して各家庭に配布します。

期日前投票について

期日前投票は、選挙人名簿に載っている人が、選挙期日(7月20日)前に行う投票制度です。ただし、一定の事由に該当する旨の「宣誓書」の提出が必要です。投票できる人は、選挙期日に、仕事やレジャー、冠婚葬祭などの用務が見込まれる人や、歩行が困難な人となります。

【期日前投票の会場・期間など】

1.長井市役所1階市民交流ホール内期日前投票所

○投票期間 7月4日(金曜日)~19日(土曜日)

○投票時間 午前8時30分~午後8時

2.タスパークホテル長井3階かすり

○投票期間 7月15日(火曜日)~19日(金曜日)

○投票時間 午前10時00分~午後7時

今回、長井市民文化会館は期日前投票所ではありませんので、ご注意ください。

郵便などによる不在者投票について

重度の身体障がい者や戦傷病者、要介護状態区分が要介護5に該当する人のために、自宅で投票できる郵便などによる不在者投票制度や代理記載制度があります

郵便などによる不在者投票ができる人

「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」のいずれかを持っている人。

郵便などによる不在者投票で代理投票をさせることができる人

身体障害者手帳所持者 上肢または視覚の障害の程度が1級であること。

戦傷病者手帳所持者 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までであること。

◇該当する人は「郵便投票証明書」が必要です。手続きに時間を要しますので早めにご相談ください。

不在者投票について

1.選挙期日(7月20日)に18歳になる人の場合

選挙期日に18歳になる人は、選挙期日前にはまだ17歳で選挙権がないため、期日前投票ができません。その場合は、不在者投票をしていただくことになります。

投票期間 7月4日(金曜日)~19日(土曜日)

投票時間 午前8時30分~午後8時

投票場所 市選挙管理委員会事務室(長井市役所2階市民防災研修室)

2.病院や老人ホーム等の指定施設で投票する場合

公立置賜総合病院・長井病院、吉川記念病院に入院中の人や、おいたま荘、寿泉荘、泉荘、慈光園、ウエルフェア慈光園、リバーヒル長井に入所中の人は、各施設の管理者に申し出るとその施設内で不在者投票ができます。なお、市外の病院、施設などに入院や入所中の人で、その施設が不在者投票のできる施設に指定されている場合は、管理者に申し出ると不在者投票ができます。

3.長井市以外で投票する場合

長井市の選挙人名簿に載っている人が、他の市区町村に仕事や出産などで滞在し、長井市で期日前投票、7月20日の当日投票のいずれもできない場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票できます。この場合、長井市選挙管理委員会に投票用紙などの請求が必要ですので、早めに手続きをしてください。

なお、「宣誓書兼投票用紙等請求書」については、下記のファイルを使用いただけます。

代理投票について

目や手などが不自由で文字を書けない人は、投票所で申し出てください。2人の係員が立ち会い、本人に代わって候補者の氏名を記入します。投票の秘密は絶対に守ります。期日前投票や不在者投票も同じ方法で投票できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8002 ファックス:0238-83-1070


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