選挙運動に関すること

禁止されている選挙運動

戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)

選挙運動のために投票を依頼したり、または投票を得させないように依頼する目的で、個別に選挙人の家や事業所を訪問することです。
また、直接投票依頼を行わない場合でも、そういった目的での訪問であれば禁止行為に該当します。

署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2)

特定の候補者の後援会が選挙での投票依頼を目的に選挙人に対し、後援会加入などの署名を求めるなど、「選挙に関し」行われる署名運動は禁止されています。

飲食物提供の禁止(公職選挙法第139条)

選挙運動に関して、食べ物や飲み物を提供することは誰であってもできません。候補者が第三者に提供することはもちろん、第三者が候補者や運動員に陣中見舞いとして提供することも禁止されています。
ただし、日常用いられている程度のお茶やお茶菓子や果物は除かれます。また、候補者は選挙運動員に一定の数の弁当は提供することができます。

気勢を張る行為の禁止(公職選挙法第140条)

誰であろうと選挙運動の為、自動車を連ねたり、隊列等を組んで往来すること、花火や太鼓、サイレン等を鳴らす行為等は禁止されています。

選挙期日後のあいさつ行為について(公職選挙法第178条)

投票日後に当選、落選に関して有権者にあいさつする目的で次のような行為は行うことができません。

  1. 有権者への戸別訪問
  2. 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞いなどの答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画をを頒布し又は掲示すること
  3. 新聞や雑誌を利用しあいさつ文を掲示すること
  4. 放送設備を利用して放送すること
  5. 当選祝賀会やその他の集会を開催すること
  6. 自動車を連ね往来するなどによって気勢を張る行為
  7. 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと

選挙運動ができない人

全面的に禁止されている人(公職選挙法136条、137条の2、137条の3)

特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員)・年齢満18歳未満の者・選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権および被選挙権を停止されている人。

関係区域内で禁止されている人(公職選挙法第135条)

投票管理者、開票管理者、選挙長(投票・開票・選挙の各立会人はこの制限がありません)。

地位を利用しての選挙運動を禁止されている人(公職選挙法136条の2、137条)

国家公務員、地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、教育者。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8002 ファックス:0238-83-1070


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