投票所に行くことが困難な場合には・・・郵便等による不在者投票について

「郵便等による不在者投票」とは、重度の障害などにより投票に行けない人が、郵便等により投票を行う制度です。

郵便等による不在者投票ができる方

選挙人名簿に登録されている方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

1 身体障害者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方

  • 両下肢機能障害 1級か2級
  • 体幹機能障害 1級か2級
  • 移動機能障害 1級か2級
  • 心臓機能障害 1級か3級
  • じん臓機能障害 1級か3級
  • 呼吸器機能障害 1級か3級
  • ぼうこう又は直腸の機能障害 1級か3級
  • 小腸機能障害 1級か3級
  • 免疫機能障害 1級~3級

2 介護保険被保険者証をお持ちの方で、次に該当する方

  • 要介護状態区分 要介護5

3 戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方

  • 両下肢機能障害 特別項症~第2項症
  • 体幹機能障害 特別項症~第2項症
  • 心臓機能障害 特別項症~第3項症
  • じん臓機能障害 特別項症~第3項症
  • 呼吸器機能障害 特別項症~第3項症
  • ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症~第3項症
  • 小腸機能障害 特別項症~第3項症

注)郵便等による不在者投票を行うためには、事前に選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。

注)選挙にあたっては、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に投票用紙等を請求しなければなりません。この際、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です(投票用紙等の請求は公示(告示)の日以前でもできますが、交付及び投票は公示(告示)の日の翌日以後となります)。

代理記載制度について

郵便等による不在者投票ができる方で、下記のいずれかに該当する方は、あらかじめ代理の方を選挙管理委員会に届け出ていれば、代理記載による投票ができます。

1 身体障害者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する場合

  • 上肢機能障害 1級
  • 視覚障害 1級

2 戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方

  • 上肢機能障害 特別項症~第2項症
  • 視覚障害 特別項症~第2項症

注)代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ代理記載人を選挙管理委員会に届け出ることが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8002 ファックス:0238-83-1070


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