新基準原付の登録手続きについて
新基準原付とは
令和7年4月 から、第一種原動機付自転車に新たな区分である「新基準原付」が追加されました。
新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が125cc 以下かつ 最高出力が4.0kW以下の車両です。
従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できます。
税率(年税額)と課税標識(ナンバープレート)について
・税率(年税額)は2,000円です。
・課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のものを交付します。
登録(新規・譲渡等)手続きについて
新基準原付の登録の際には、従来の原動機付自転車の要件(車名、車台番号、総排気量又は定格出力)に加え、新基準原付の要件を満たしていることが分かるものが必要です。
※次の(1)~(4)のうちいずれか一点を確認します。
〇 型式認定番号がある車両の場合
(1)型式認定番号の記載がある販売・譲渡証明書の添付、または申告書への型式認定番号の記載(申告書右下の販売・譲渡証明書欄に証明がある場合)
(2)型式認定番号標の写真等の添付(スマートフォン等での画像提示は不可)
〇 型式認定番号がない車両の場合
(3)確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」の添付(スマートフォン等での画像提示は不可)
(4)確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真を添付(スマートフォン等での画像提示は不可)
添付書類等については、下記リンクからご確認ください。
最高出力認定制度及び最高出力確認結果の表示について(国土交通省ガイドラインより抜粋)(PDFファイル:277.9KB)
その他、手続きに必要なものは、従来のものと同じです。
申請は市民課 市民窓口係で受付けます。

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更新日:2025年11月25日