婚姻届
届書を提出して受理された日が婚姻日となります。
ただし、夜間の時間外や休日に提出した場合は、一旦受領扱いとなり、後日審査して問題がなければ、遡って提出した日付で受理となります。
届出期間
ありません。届出の日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫になる方または妻になる方の本籍地、もしくは所在地
届出人
夫になる方および妻になる方
(注意)届書を持参するのはどなたでも構いません。
持ち物
- 婚姻届書(記入したもの。成年の証人2人の署名は必須です。届出人、証人の押印は任意です。)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等、官公署が発行したもので顔写真があるもの)
注意点
- 婚姻届を提出しても、住所は変わりません。婚姻によって住所を変更した場合は、婚姻届とは別に住所変更の手続きをしてください。
- 届出によって氏を変更された方で、市役所の国民健康保険に加入しており、健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせなどをお持ちの場合は修正が必要ですので、発行元の市区町村役場にお持ちください。
- マイナンバーカードをお持ちの方で、届出によって氏を変更された方は券面事項の変更の手続きが必要です。
- 住所変更、マイナンバーカード、健康保険に関するお手続きは平日の開庁時間内に市民課へお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年03月17日