住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を記載することができるようになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできません。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について
住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名の通知(令和7年7月8日以降、順次郵送予定)
令和7年5月26日時点で既に旧氏の記載がされている方には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名に関する通知を送付します。
通知された振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を必ず届出してください。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。(令和8年5月26日以降、順次記載)
なお、令和7年5月26日時点での情報をもとに通知書を作成しておりますので、その後の届出により現在の情報と行き違いになる場合がありますが、ご容赦くださいますようお願いいたします。
届出の方法
窓口または郵送で届出することができます。
届出書様式は下部からダウンロードください。
窓口で届出する場合
●届出場所
市役所1階市民課1番窓口
●必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等本人確認ができるもの
その読み方が通用していることを証する書面(※)
※本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、当時使用していた氏の振り仮名の記載のある戸籍謄本など
※通知された振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合のみ必要です。
※旧氏の振り仮名を確認する書類がない場合はご相談ください。
郵送で届出する場合
●送付先
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号 長井市役所市民課市民窓口係 あて
●送付するもの
・旧氏の振り仮名記載請求書
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等本人確認ができるものの写し
・その読み方が通用していることを証する書面の写し(※)
※本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、当時使用していた氏の振り仮名の記載のある戸籍謄本など
※通知された振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合のみ必要です。
※旧氏の振り仮名を確認する書類がない場合はご相談ください。
旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 57.3KB)
振り仮名記載に関する問い合わせ先
0238-82-0030(市民課市民窓口係内 振り仮名問い合わせ専用電話番号)
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更新日:2025年07月01日