長井市が発行する文書の文字が標準化され変わることがあります。

国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており(※1)、その一環として、長井市の主な業務システム(※2)で使用する文字を令和8年2月から「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせします。
これにより、長井市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今まで自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入しすべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
今回の「行政事務標準文字」の採用により、長井市は市民の皆様のサービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指し、さらなるデジタル化の推進を図ってまいります。

●行政標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

●標準化で何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、長井市が発行する住民票の写し、各種証明書やみなさまへ発送する郵送物の宛名(お名前や住所)の文字の字形(デザイン)が、一部これまでと変わることがあります。

●どのように変わるのですか?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の⾧さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

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●いつから変わるのですか?

長井市では、令和8年2月16日から順次切り替わります。(切替時期は予定であり、前後することがありますのでご了承ください)

●今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。(※3)書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。

※1 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)
※2 対象システム以下の20業務のシステム
1.児童手当、2.子ども・子育て支援、3.住民基本台帳、4.戸籍の附票、5.印鑑登録、6.選挙人名簿管理、7.固定資産税、
8.個人住民税、9.法人住民税、10.軽自動車税、11.戸籍、12.就学、13.健康管理、14.児童扶養手当、15.生活保護、16.障害者福祉、
17.介護保険、18.国民健康保険、19.後期高齢者医療、20.国民年金
<4.戸籍の附票、11.戸籍に関しては、従来の文字を保持し続けます。>
※3 戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務標準文字と対応させて保持することで従来の文字
セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。

●関連

さらに詳しい内容はデジタル庁のホームページをご確認ください。

地方公共団体情報システムにおける文字の標準化

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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