システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更について

令和8年2月16日から、本市の住民基本台帳を管理するシステムが、国が定めた標準仕様に合わせて変更になりました。それに伴い、住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変わります。

住民票の写しの変更点について

様式について

A4横向きからA4縦向きに変更となります。
また、様式は次の二種類があります。

世帯連記式

1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。今後、市民課窓口で発行する様式は、この世帯連記式のレイアウトが基本となります。

1名分の申請であっても、世帯連記式を用います。

世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。

※コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」のレイアウトで発行されます。また、ホチキス留めはされません。

個人票

1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。

個人票の様式には本市に住民登録してから現在までの履歴の中で、申出により希望される部分を「異動履歴」に記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。

複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。

(異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。)

氏名や住所等、異動履歴の記載のご希望がある場合は、申請時に申出ください。

世帯員が複数いる場合の住民票の写しをご希望の際は、原則、世帯連記式の様式で交付します。

※個人票のレイアウトは、コンビニ交付サービスでは発行できません。

「転入前住所」欄の新設

本市に転入する前の自治体の住所が記載されます。
市内で転居した場合でも表示は変わりません。

「前住所」欄の廃止

前住所が市内だった場合は、「前住所」欄に市内の前住所が記載されていましたが、この欄は廃止され、今後は記載されなくなります。
令和8年2月16日以後の異動履歴については、申出に応じて統合履歴記載欄に異動履歴として記載することができます。
改製前の住所履歴が必要な場合は、本籍地にて戸籍附票の写しを取得してください。

「住所を定めた年月日」の記載内容の変更

長井市に転入後(又は出生後)に、一度も住所を異動していない場合は、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。「住民となった年月日」には転入日(出生日)が記載されます。

印鑑登録証明書の変更点について

A4横向きからA4縦向きに変更となります。

標準化による文字の変更点について

法律に基づくシステム標準化の一環として、業務システムで使う文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。
これにより、証明書等に印字される氏名や住所などの文字の形(線の長さや点の位置など)が、一部これまでのものと変わる可能性があります。
なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民のみなさまが同じ字形を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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