離婚届

協議離婚の場合、届書を提出して受理された日が離婚日となります。
 ただし、夜間の時間外や休日に提出した場合は、一旦受領扱いとなり、後日審査して問題がなければ、遡って提出した日付で受理となります。

届出期間

  • 協議離婚:ありません。届出の日から法律上の効力が発生します。
  • 裁判離婚:裁判確定日から10日以内。ただし期間の最終日が休日にあたるときは翌開庁日までとなります。

届出地

夫妻の本籍地または夫もしくは妻の所在地

届出人

  • 協議離婚:夫および妻
  • 裁判離婚:申立人または訴えの提起者。ただし、確定または成立の日から10日以内に届出がない場合に限り、相手方からの届出もできます。

(注意)届書を持参するのはどなたでも構いません。

持ち物

  • 離婚届書(記入したもの。協議離婚の場合、成年の証人2人の署名は必須です。届出人、証人の押印は任意です。)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、官公署が発行したもので顔写真があるもの)

(注意)裁判離婚は次のものも必要です。

  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 和解離婚:和解調書の謄本
  • 認諾離婚:認諾調書の謄本
  • 審判離婚:審判書の謄本および確定証明書
  • 判決離婚:判決書の謄本および確定証明書

注意点

  • 協議離婚の場合、証人(成人2名)の署名が必要です。
  • 未成年の子がいる場合、届出時に親権者を定めてください。
  • 離婚届は夫婦の身分関係を変更するものであり、子の身分関係(戸籍)には変更は生じません。夫婦の離婚によって子の氏など戸籍を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て別途「入籍届」が必要です。
  • 離婚した場合、婚姻時に氏を変更した配偶者は、原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用することもできますが、そのためには離婚届と別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)が必要ですので、希望する場合は申し出てください。
  • 離婚届を提出しても、住所は変わりません。離婚に伴って住所を変更した場合は、離婚届とは別に住所変更の手続きをしてください。
  • 届出によって氏を変更された方で、市役所の国民健康保険に加入しており、健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせなどをお持ちの場合は修正が必要ですので、発行元の市区町村役場にお持ちください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、届出によって氏を変更された方は券面事項の変更の手続きが必要です。
  • 住所変更、マイナンバーカード、健康保険に関するお手続きは平日の開庁時間内に市民課へお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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