国保税の滞納者対策
特別な事情もなく国保税を滞納している世帯に対して、納期を守って納税している人との公平さを保つため、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 納期限を過ぎると20日以内に督促が行われます。
- 納期限から1年を過ぎると、「特別療養費支給対象者」となります。
「特別療養費支給対象者」となった場合は、健康保険が適用されないため、いったん医療費の全額を医療機関等の窓口で支払わなければなりません。
後日、申請することで、特別療養費(医療費の7割または8割の保険者負担相当分)が支給されますが、一時的に経済的負担が大きくなってしまいます。
国保税は必ず納期内に納めましょう。
※どうしても納付が難しいときには、未納のままにせず、下記へお早めにご相談ください。
長井市役所税務課収納係(市役所1階10番窓口)
電話0238-82-8006
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更新日:2024年12月02日