長井市生活排水処理基本計画

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)第6条第1項の規定により、市町村は当該区域内の一般廃棄物の処理について一定の計画(一般廃棄物処理計画)を策定することとなっています。

  一般廃棄物処理計画には、ごみに関する部分と生活排水(し尿及び生活雑排水をいう。)に関する部分に分かれており、生活排水処理基本計画は生活排水に関する部分に該当します。

  生活排水処理基本計画では、市が長期的・総合的視点に立ち計画的に生活排水処理対策を行うため、目標年次における計画処理区域内の生活排水を、どのような方法で、どの程度処理していくかを定めるとともに、生活排水処理を行う過程で発生する汚泥の処理方法等の生活排水処理に係る基本方針を定めています。

 

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