野焼き

野焼きは原則禁止です!!

野焼き(野外焼却)は、ダイオキシン類(ビニールなどを燃やした時に出る有害物質)対策のため、平成13年4月1日から、国の法律により構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合等の一部の例外を除いて禁止されています。

1.野焼きとは…

畑や空き地など、野外で焼却する行為を「野焼き」といいます。
ドラム缶等での焼却や、法令で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も「野焼き」になります。

【注意】

焼却炉を購入される際は、以下のような法令で定められた構造基準を満たす必要がありますので、お確かめの上購入ください。

  1.ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの。
  2.外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること。
  3.燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること。
  4.高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること。   
  5.焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること。

2.野焼きのトラブル

野焼き行為には害虫の発生を防ぐなどの効果があり、古くから農地等で行われてきた大切な作業です。しかしながら、一方では住宅地の拡大等にともない、以下のようにご近所に迷惑をかけることがあります。

  1.煙が入ってくるので、子供の喘息がひどくなり苦しんでいる…
  2.洗濯物に煤(すす)や臭いがつくので、洗濯をやり直さないといけない…

法律で認められている野焼きであっても、苦情が発生しないよう、風向き、場所、燃やす量等にご配慮をお願いします。

3.野焼き行為は法律により罰せられます

野焼きは、ダイオキシン類(プラスチックやビニール等を燃やしたときに出る有害物質)対策のため、法令で定められた構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合等を除いて、一切禁止されています。(参考注意1参照)
違反者には、「5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という重い罰則が科せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2、第25条第1項第15号)

4.野焼き禁止の例外

廃棄物処理法施行令第14条において、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合においては例外とされています。詳細は、参考注意2を参照ください。


ただし、例外規定に該当する場合でも、ダイオキシン類を発生させるプラスチックやビニール類を燃やすことは一切禁止です。
また、例外規定に該当する場合でも、生活環境上支障をこうむっているとの苦情等があった場合には、直ちにやめていただくことになります。苦情等を受けて行政から中止の指導を行うことになりますが、指導に従わない悪質なケースについては罰則の対象とすることがあります。

5.消防署への届出

野焼きの例外行為であっても、条例に基づき以下の届出が必要になります。

詳しくは、西置賜行政組合消防署(電話:0238-88-1212)までお問い合せください。

参考(法的根拠)

注意1 野外での焼却を制限する法律

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条の2 何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
2. 悪臭防止法
第15条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の焼却に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。

注意2 野焼き禁止の例外の通達

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)】
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
 

◆具体的な事例としては◆

  ・河川や海岸の管理者が行う、管理上必要な草木や漂着物の焼却
  ・災害時における木くずの焼却、火災予防訓練
  ・「どんと焼き」などの地域の行事における不要になった門松、しめ縄の焼却
  ・焼き畑、麦わら、稲わら、雑草などの焼却
  ・たき火、落ち葉たき、キャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却
  などが挙げられます。

注意3 消防署への届出

1.西置賜行政組合火災予防条例

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第66条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催

(4) 水道の断水又は減水

(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民生活室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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