重度心身障がい(児)者医療の各種お手続きについて
●身体障害者手帳などが交付されたとき
重度心身障がい(児)者医療のお手続きができます。申請書にご記入いただいたあと、証を交付いたします。
申請窓口 | 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係) |
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持ち物 |
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医療証の更新
毎年、6月末に、医療証の更新手続きが必要です。更新の時期になりましたら、医療・年金係から更新案内を送付いたしますので、忘れずにお手続きをお願いします。
<持ち物>
- 障がいの程度が確認できる書類
- 健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、「保険証(有効期限内のもの)」のいずれか
- 重度心身障がい(児)者医療証
- 更新案内の通知
[補足]
判定対象者の所得の状況が確認できない場合は、源泉徴収票や所得証明書などをご持参いただく場合もあります。この場合は、更新案内にその旨を記載いたします。
●加入する健康保険が変わったとき
該当者の加入する健康保険に変更が生じたとき、保険変更の届出が必要です。
申請窓口 |
市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で国民健康保険の加入・喪失手続き後、 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で重度心身障がい(児)者医療の保険変更の届出をお願いします。 |
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持ち物 |
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申請窓口 |
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で後期高齢者医療の手続きと重度心身障がい(児)者医療の保険変更の届出をした後に、 |
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持ち物 |
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申請窓口 | 市役所1階6番窓口 |
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持ち物 |
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申請窓口 |
市役所1階6番窓口(市民窓口係)で後期高齢者医療の加入手続きと重度心身障がい(児)者医療の保険変更の届出をした後に、 社会保険に対して保険を抜ける手続きを行っていただきます。なお、社会保険に対する手続き方法は、加入している社会保険にご確認ください。 |
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持ち物 |
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●住所変更をしたとき
申請窓口 |
市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で転居の手続きを行った後に、 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で重度心身障がい(児)者医療の住所変更 の届出をお願いします。 |
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持ち物 |
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申請窓口 |
市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で転出の手続きを行った後に、 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で重度心身障がい(児)者医療の喪失の届出をお願いします。 |
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持ち物 |
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申請窓口 |
市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で転入の手続きを行った後に、 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で重度心身障がい(児)者医療の申請書をご記入いただきます。 |
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持ち物 |
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県外の医療機関等を受診したとき、医療証の提示を忘れたとき
医療機関等の窓口で1割~3割割負担した金額の返還には手続きが必要です。
申請窓口 | 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係) |
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持ち物 |
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支給の目安 |
<該当者が長井市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している場合> 早くても診療月の3か月後の中旬 <該当者が社会保険に加入している場合> 申請月の翌月中旬 |
●治療用装具を作ったとき
医師の診断により治療用装具を作成したときは、その装具の作成にかかった費用を該当者が一時的に全額支払うこととなりますが、申請により、その金額の払い戻しを受けることができます。
なお、払戻金額のうち、7割~9割分は加入している医療保険から、残りの1割~3割分は重度心身障がい(児)者医療から支払われます。
加入している医療保険により手続き方法が異なりますのでご注意ください。
申請窓口 | 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係) |
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持ち物 |
(普通預金に限る。ただし、該当者が未成年の場合は保護者名義の通帳) |
支給の目安 | 早くて申請月の2か月後の中旬 |
申請手順 |
1.社会保険に対して申請してください。 申請方法は加入している社会保険にご確認ください。なお、社会保険に対して申請する前に、医師の診断書と治療用装具の領収書を必ずコピーしてください。重度心身障がい(児)者医療に対する申請でコピーが必要になります。 2.社会保険から装具代のうち7割~9割分が支給されます。 3.市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)にお越しください。重度心身障がい(児)者医療に対する申請書をご記入いただきます。 4.重度心身障がい(児)者医療から装具代のうち1割~3割分を支給します。 |
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持ち物 |
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支給の目安 | 申請月の翌月中旬 |
(注釈)治療用装具の領収書の注意点
- 装具作成業者が発行した治療用装具の明細が記載されている領収書に限ります。装具代金を金融機関で振り込みしたときの金融機関の領収書では申請できません。
- 医師の診断書の日付よりも早い日付の領収書では受付できません。診断書と領収書の日付が同日である、もしくは診断書の方が早いことを事前にご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年12月02日