ひとり親家庭等医療制度の概要
ひとり親家庭等医療制度とは
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るために「ひとり親家庭等医療制度」があります。この制度に該当すると、医療機関を受診した時の医療費の自己負担額が助成されます。
対象者
次の3つの条件を満たす方
1.配偶者のいない父または母が18歳以下の子どもを扶養していること
<扶養の判断基準>
- 親が社会保険(長井市国民健康保険以外の医療保険)の被保険者の場合は子どもを社会保険の扶養につけていること
- 親子ともに長井市国民健康保険に加入している場合は税の申告で子どもを税法上の扶養につけていること
2.配偶者のいない父または母が就労等により得ている収入で生計を維持していること
求職活動中や働けない理由がある場合はご相談ください。
3.配偶者のいない父または母の前年の収入に対して所得税が非課税であること
所得税判定の際は、所得申告において16歳未満を扶養していると申告している場合に、扶養控除があるとみなして再計算を行い、その所得税額を判定基準としています。
(税法上、16歳未満の扶養控除は平成23年に廃止)
注意事項
- 高校3年生相当までのお子さんには「子育て支援医療」を交付します。「ひとり親家庭等医療証」には名前が載りません。
- お子さんが高校を卒業するまで(高校卒業年度の3月31日まで)該当します。ただし、高校卒業後に進学等で親の扶養が継続となる場合は、申請により19歳の誕生月の末日まで延長できます。なお、お子さんが中学卒業後に就労し、親子に扶養の関係がなくなった場合は、18歳未満であっても医療証を返還していただきます。
- 医療制度の対象の方が再婚した場合は、医療証を返還していただきます。また、婚姻届を出していないが、事実上の婚姻関係と同様の事情があると判断される場合も医療証を返還していただきます。
医療証について
医療証には1年間(7月1日から翌年6月30日まで)の有効期限があり、毎年6月下旬に医療証の更新を行っています。更新の時期になりましたら、医療・年金係から更新案内を送付いたしますので、忘れずにお手続きをお願いします。
なお、医療証の更新に合わせて、毎年、前年の所得税の課税状況を確認し、ひとり親家庭等医療に該当するかどうかの判定を行っています。
医療費の窓口負担額
医療機関や調剤薬局の窓口で支払額は発生しません。
≪注意≫
保険診療に係る医療費の自己負担額のみが対象となりますので、入院時の食事代や、予防接種・歯列矯正・レーシック治療などの保険診療外の医療行為は、全額自己負担となります。
医療証の使い方
医療機関等の窓口で、「マイナ保険証」、「資格確認書」、「保険証(有効期限内のもの)」のいずれかと一緒に医療証を提示してください。
山形県内の医療機関や調剤薬局で使えます。山形県外の医療機関を受診した時は、医療費の自己負担額(3割分)をお支払いください。後日、申請により自己負担額を払い戻します。
また、山形県内の医療機関を受診したときに医療証未提示により、医療費を自己負担した場合も、申請により払い戻します。
ひとり親家庭医療証の各種お手続きについて
詳細については下部のページをご覧ください。
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更新日:2024年12月02日