一定以上の所得がある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります
一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります
変更日
令和4年10月1日から
対象となる方
世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が28万円以上の方がいる世帯(窓口負担割合が3割の世帯を除く)の方で、
かつ、世帯内の後期高齢者が
・1人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
・2人以上の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 の方
(令和3年中の所得をもとに、令和4年8月頃から判定が可能になり、令和4年9月頃に被保険者証を送ります。)
2割の対象となる所得基準の考え方 (PDFファイル: 70.8KB)
見直しの背景
●令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
●後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
●今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります
●施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
●配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されてい高額療養費の口座へ後日払い戻します。
(1)窓口負担割合1割のとき | 5,000円 |
(2)窓口負担割合2割のとき | 10,000円 |
(3)負担増(2)-(1) | 5,000円 |
(4)窓口負担増の上限 | 3,000円 |
払い戻し等(3)ー(4) | 2,000円 |
2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には令和4年9月頃に申請書を郵送します。
申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。
窓口負担割合見直しに関するお問い合わせ先
市民課 医療・年金係 または 山形県後期高齢者医療広域連合(0237-84-7100)
見直しの背景等に関するお問い合わせは
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話:0120-002-719
受付時間:月曜日から土曜日(祝日は除く)の午前9時から午後6時まで
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更新日:2022年03月01日