一定以上の所得がある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります

一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります

変更日

令和4年10月1日から

対象となる方

世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が28万円以上の方がいる世帯(窓口負担割合が3割の世帯を除く)の方で、

かつ、世帯内の後期高齢者が

・1人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

・2人以上の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 の方

(令和3年中の所得をもとに、令和4年8月頃から判定が可能になり、令和4年9月頃に被保険者証を送ります。)

見直しの背景

●令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

●後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

●今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります

●施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

●配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されてい高額療養費の口座へ後日払い戻します。

 

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

(1)窓口負担割合1割のとき 5,000円
(2)窓口負担割合2割のとき 10,000円
(3)負担増(2)-(1) 5,000円
(4)窓口負担増の上限 3,000円
払い戻し等(3)ー(4) 2,000円

2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には令和4年9月頃に申請書を郵送します。

申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

窓口負担割合見直しに関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係 または 山形県後期高齢者医療広域連合(0237-84-7100)

見直しの背景等に関するお問い合わせは

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

電話:0120-002-719

受付時間:月曜日から土曜日(祝日は除く)の午前9時から午後6時まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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