交通事故などの被害にあったとき(第三者行為による被害届について)
国民健康保険(国保)加入者が、交通事故や傷害事件などで第三者の行為によりけがをしたとき、そのけがの治療に国保を利用する場合は、「第三者行為による被害届」を提出する必要があります。届出がない場合や、第三者との示談が成立した後に届出があった場合は、事故などで負ったけがの治療に関して保険適用を認めない(医療費の全額を自己負担していただく)こととなりますので、必ずお早めに届出においでください。
また、自損事故や自傷行為によるけがの治療で国保を利用したい場合も、同様に届出が必要です。ただし、飲酒運転など悪質な原因による自損事故の場合は、保険診療を一部認めない場合があります。
届出に必要なもの
(お持ちの場合は)被保険者証または資格確認書
マイナンバーカードまたは通知カード
印鑑(朱肉を使用する認印)
第三者行為による被害届 被害届(Wordファイル:17.7KB)
第三者行為による傷病届(損害保険会社による届出の場合) 傷病届(Excelファイル:88.6KB)
事故発生状況報告書 状況報告書(Excelファイル:110.5KB)
交通事故証明書
人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書を取得できない場合) 理由書(Excelファイル:34.4KB)
その他必要な書類
(注意)状況により提出書類に違いがあります。詳細はお問い合わせください。
届出受付窓口
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
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更新日:2024年12月02日