高額介護合算療養費について
同一の医療保険に加入している世帯単位で、計算対象期間内(8月から翌年の7月まで)に支払った医療保険と介護保険の一部負担金を合算し、その額が法令で定められた自己負担の限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額の払い戻しを受けることができます。
長井市の国民健康保険(国保)では、高額介護合算療養費に該当しているかどうかを事前に確認し、該当していることが判明した世帯に対して申請のお知らせを郵送しています。このお知らせが手元に届いてから申請にお越しください。
ただし、計算対象期間内に、医療保険に異動が生じた方(社会保険から国保に変更した方、国保から社会保険や後期高齢者医療制度に変更した方)や、介護保険に異動が生じた方(転出・転入があり、介護保険の保険者の市町村に変更があった方)は、この制度に該当しているかどうかを事前に確認できませんので、自主的な申請が必要です。
1年間の自己負担限度額
70歳未満を含む世帯
所得区分 | 基準額 |
---|---|
基礎控除後の所得 901万円超(ア) |
212万円 |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下(イ) |
141万円 |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下(ウ) |
67万円 |
基礎控除後の所得 210万円以下(エ) |
60万円 |
住民税非課税 (オ) |
34万円 |
70歳から74歳の世帯
所得区分 | 基準額 |
---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万以上) | 212万円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万以上) | 141万円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万以上) | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |
補足
- 同一世帯の国保加入者に介護保険サービスを利用した方がいない場合は対象になりません。同様に、介護保険のサービスは利用しているが医療機関等を受診した国保加入者がいない場合も対象になりません。
- 70歳未満の国保加入者の医療費で合算の対象となるのは、一医療機関あたりの一か月の一部負担金が21,000円以上の場合です。
- 自己負担限度額を超える金額が500円以下の場合は支給されません。
- 所得区分は、7月31日現在の高額療養費の所得区分を準用します。
- 所得区分が低所得1に該当する世帯で、介護保険のサービスを利用している方が複数いる場合は、限度額が31万円になります。
申請から支給までの流れ
- 該当者に対して、長井市から支給申請のお知らせを郵送します。
- 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)までお越しください。窓口で申請書を記載していただきます。(医療・年金係の窓口に申請書を提出することで、介護保険に対しても申請書が提出されたとみなされますので、介護保険の窓口に申請書を提出する必要はありません。)
- 国保分と介護分の「支給決定通知書」を送付します。(目安として申請のあった翌々月上旬)
- 国保分は「高額介護合算療養費」という名称で支給決定します。
- 介護分は「高額医療合算介護(予防)サービス費」という名称で支給決定します。
- 国保分と介護分の支給額をそれぞれ指定の口座に振り込みます。(目安として申請のあった翌々月中旬)
(注意)計算対象期間中に医療保険または介護保険に異動があった方は、上記の手順とは申請方法が異なりますので、個別にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 1の支給申請のお知らせ
- (お持ちの場合は)該当者の被保険者証または資格確認書
- 該当者の介護保険の被保険者証
- 世帯主と該当者名義の金融機関の通帳
- 該当者と世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
計算の例
夫(世帯主) 73歳 | 妻 68歳 | |
---|---|---|
国保負担額 | 40万円 | 20万円 |
介護負担額 | 30万円 | 10万円 |
所得区分 |
一 般 (ウ) |
計算手順 |
1.夫が70歳以上のため、まず、夫のみで「70歳以上75歳未満の被保険者のみで計算する場合の限度額」を用いて計算します。
夫の国保 + 夫の介護 - 限度額 = 支給額(A) 40万円 + 30万円 - 56万円 = 14万円(A)
14万円のうち国保分 支給額(A) × (夫の国保 ÷ 夫の合計) = 支給額(a) 14万円 × (40万円 ÷ 70万円) = 80,000円(a) 14万円のうち介護分 支給額(A) × (夫の介護 ÷ 夫の合計) = 支給額(b) 14万円 × (30万円 ÷ 70万円) = 60,000円(b)
2.つづいて、1で残った夫の自己負担額(56万円)と妻の自己負担額(30万円)を合算し、「70歳未満の被保険者を含めて計算する場合の限度額」を用いて再度計算します。
夫の負担額 + 妻の国保 + 妻の介護 - 限度額 = 支給額(B) 56万円 + 20万円 + 10万円 - 67万円 = 19万円(B)
19万円のうち国保分 支給額(B) × 【(夫の国保 - 支給額(a) + 妻の国保) ÷ 世帯の負担額】 = 支給額(c) 19万円 × 【(40万円 - 8万円 +20万円) ÷ 86万円】 = 114,884円(c) 19万円のうち夫の介護分 支給額(B) × 【(夫の介護 - 支給額(b)) ÷ 世帯の負担額】 = 支給額(d) 19万円 × 【(30万円 - 6万円) ÷ 86万円】 = 53,023円(d)
19万円のうち妻の介護分 支給額(B) × (妻の介護 ÷ 世帯の負担額) = 支給額(e) 19万円 × (10万円 ÷ 86万円) = 22,093円 |
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支給 |
支給額(a) + 支給額(c) = 国保分 80,000円 + 114,884円 = 194,884円 → 長井市国保から「高額介護合算療養費」として世帯主の口座に振り込みます。 支給額(b) + 支給額(d) + 支給額(e) = 介護分 60,000円 + 53,023円 + 22,093円 = 135,116円 → 長井市介護保険から「高額医療合算介護(予防)サービス費」として該当者本人の口座に振り込みます。 |
申請受付窓口
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
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更新日:2024年12月02日