国民健康保険に加入されている方が出産したとき(出産育児一時金について)
長井市では国民健康保険(国保)に加入されている方が出産したとき、55万円を支給しております。
ただし、「出産育児一時金の直接支払制度」が確立しているため、原則として長井市国保から出産した医療機関に対して支払いますが、その上限額は50万円となっているため、差額の5万円については、「出産育児一時金の差額支給」として申請していただく必要があります。お手続きが必要な方は長井市から通知いたします。
また、出産した方は費用から50万円を引いた金額を医療機関に支払うこととなります。直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関に対して所定の書類を提出する必要がありますので、手続き方法等は出産する医療機関にご確認ください。
なお、出産にかかった費用が50万円未満のときは、55万円から出産にかかった費用を差し引いた金額を、「出産育児一時金の差額支給」として長井市国保から出産した方に支給します。
補足
- 長井市国保に加入して6か月以内に出産したときは、長井市国保に加入する前に加入していた健康保険から出産一時金を受けることができる場合があります。この場合、長井市国保から出産一時金は支給されません。
- 妊娠85日以後の出産であれば、流産、死産、人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。
差額支給の申請に必要なもの
- (お持ちの場合は)出産した方の被保険者証または資格確認書
- 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
- 出産費用にかかった医療機関の領収書
- 世帯主名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
世帯主以外の口座希望の場合は印鑑(朱肉を使用する認印)が必要です。
支給の目安
申請月の翌月の中旬
申請受付窓口
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
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更新日:2024年12月02日