治療用装具を作成したとき・医療費全額を自己負担したとき(療養費について)
国民健康保険に加入されている方が、次の表のように治療用装具や医療費を全額支払った場合、申請により支払った金額のうち保険者負担分(7割または8割)の払い戻しが受けられます。
事例と申請に必要な書類
医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
申請に必要な書類
- (お持ちの場合は)治療を受けた方の被保険者証または資格確認書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 医師の診断書(意見書・指示書)
- 治療用装具の領収書(注釈)
- 世帯主名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
世帯主以外の口座希望の場合は印鑑(朱肉を使用する認印)が必要です。
(注釈)治療用装具の領収書の注意点
- 装具作成業者が発行した治療用装具の明細が記載されている領収書に限ります。装具代金を金融機関で振り込みした時の金融機関の領収書では申請できません。
- 医師の診断書の日付よりも早い日付の領収書では受付できません。診断書と領収書の日付が同日である、もしくは診断書の方が早いことを事前にご確認ください。
マイナ保険証等を持たないで医療機関等を受診し、医療費の全額(10割分)を自己負担したとき
申請に必要な書類
- 領収書(原本)
- (お持ちの場合は)治療を受けた方の被保険者証または資格確認書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 医療機関が発行する診療報酬明細書(レセプト)
- 世帯主名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
世帯主以外の口座希望の場合は印鑑(朱肉を使用する認印)が必要です。
資格証明書等を持っている方が医療費の全額(10割分)を自己負担したとき(特別療養費)
申請に必要な書類
- (お持ちの場合は)治療を受けた方の資格証明書または資格確認書(特別療養)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 受診した医療機関の領収書
- 世帯主名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
- 世帯主の印鑑(朱肉を必要とする認印)
海外旅行中に、急病やけがで現地の医療機関で治療を受けたとき(ただし、治療を目的として渡航した場合は対象になりません)
申請に必要な書類
- (お持ちの場合は)治療を受けた方の被保険者証または資格確認書
- パスポート
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 診療内容明細書(原本と和訳)
- 領収書および領収明細書(原本と和訳)
- 世帯主名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
世帯主以外の口座希望の場合は印鑑(朱肉を使用する認印)が必要です。
支給の目安
早くて申請月の2ヶ月後の中旬
申請受付窓口
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
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更新日:2024年12月02日