固定資産(土地・建物)の利用状況に変更があった場合は税務課にお知らせください。
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に納税の義務が生じます。
毎年1月2日から翌年の1月1日までに土地・建物の状況を変更した場合、翌年度の税額が変わる可能性がありますので、必ず市税務課に連絡をお願いします。
(例えば、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに土地・建物の状況が変わった場合、令和7年度から固定資産税額が変更になる場合があります。)
なお、これらの状況変更について、法務局に登記を行った場合は連絡不要です。
土地の利用状況(用途)の変更について
以下例のように利用状況(用途)を変更した場合は、必ず連絡をお願いします。
1.住宅を解体した場合
2.住宅を事務所や作業場など住宅以外として使用を始めた場合
1、2の場合、土地の用途が住宅用地でなくなったため、固定資産税の軽減特例が適用外となります。
3.住宅以外として使用していた建物を住宅として使用を始めた場合
3の場合、土地の用途が住宅用地となったため、固定資産税の軽減特例が適用となります。
4.山林や原野を整地して空き地や駐車場、資材置場などにした場合
4の場合、登記の地目が山林や原野であっても、宅地を基準として課税されることになります。
建物に関する状況の変更について
以下例のように建物の所有権移転、新築、増築、解体などを行い、法務局へ登記をしていない場合は、必ず連絡をお願いします。
- 売買や贈与などで建物の所有権を移転した場合
- 建物を解体した場合
- 建物の一部解体や増築で、構造や形状、床面積を変更した場合(リフォームを含む)
- 建物の新築、増築、解体したが、市建設課に建築確認申請、工事届、除却届などの手続きをしていない、または手続きが不要の場合
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更新日:2024年12月01日