固定資産税について

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

所有者とは
土地 登記簿または土地補充課税台帳所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

税額について

税額算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

1 固定資産を評価して、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

2 課税標準額 × 税率 = 税額 となります。

※課税標準額は、税額を算出する基礎となる価格です。

※固定資産税の税率は1.4%です。

免税点

同一の人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

免税点の額

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 

納税について

納期限は5月、7月、9月、11月の各末日です。

納付書または口座振替により納付してください。

 

評価について

評価のしくみ

固定資産の評価は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて行われます。

評価替え

固定資産税の土地と家屋の評価額は、資産価格の変動に対応するため、3年に一度見直し(評価替え)が行われます。次の評価替え年度は令和9年度です。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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