令和8年度後期高齢者医療保険料について
令和8年度から国の法改正に伴い、「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。そのことにより、従来の「医療分」に加え、新たに「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」が追加され、保険料率などが下記の通りとなります。
令和8、9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行っています。
1.保険料の決まり方
保険料は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」という2つの部分によって構成されています。どちらも加入者の所得金額に応じて負担する「所得割額」と、加入者全員が負担する「均等割額」の合計で保険料が決まります。
| 区分 | 賦課基準 | 料率 | |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 子ども分 | ||
| 所得割額 | 賦課のもととなる所得金額 (注釈1) |
9.63% |
0.25% |
| 均等割額 | 加入者1人につき | 52,500円 | 1,373円 |
| 限度額 | 保険料額の上限 | 850,000円 | 21,000円 |
注釈1:賦課のもととなる所得金額=令和7年中の総所得金額-43万円
(収入が公的年金だけの場合は、「年間の年金収入額-公的年金控除額」が総所得金額になります。)
所得が低い方に対する軽減
均等割額の軽減
世帯(加入者全員+世帯主)の所得状況により、均等割額が軽減されます。
|
軽減割合 |
軽減基準(世帯の所得金額の区分) | 軽減後金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医療分のみ/子ども分のみ | ||||
|
7.2割(子ども分は7割) |
{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 | 15,112円 | ||
| 14,700円/412円 | ||||
| 5割 |
所得金額が43万円を超え、{43万円+(31万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
26,937円 | ||
| 26,250円/687円 | ||||
| 2割 |
上記以外の世帯で、所得金額が{43万円+(57万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
43,099円 | ||
| 42,000円/1,099円 | ||||
(注意)均等割額軽減判定時の年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除(15万円)
被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前の日まで社会保険等の被扶養者だった場合は、加入後2年間は、所得割額がかからず、均等割額の5割が軽減されます。
(注意)ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
2.保険料の納め方
特別徴収(年金引き去り)と普通徴収(納付書や口座振替)の2つの方法がありますが、原則として、介護保険料が引き去りされている年金と同じ年金(年額18万円以上)から引き去りされます。
年金引き去りとならないケース
- 年金支払額が年間18万円未満の方
- 介護保険料との合算額が、年金額の2分の1を超える方
(この場合、介護保険料は年金引き去りですが、後期高齢者医療保険料は納付書や口座振替で納めることになります。) - 後期高齢者医療の加入者になったときや、他市町村から転入されたときは、半年~1年程度の間は普通徴収となります。
納付方法の選択
特別徴収の方は、申し出により口座振替で納付することができます。
手続きは次のとおりです。
1.金融機関へ口座振替依頼書を提出(必要なもの:通帳、口座のお届け印)、あるいはネット口座振替受付サービスを通し口座振替申し込み手続きを行う。
2.次に、税務課市民税係へ申請書を提出(必要なもの:口座振替依頼書のお客様控え。ネット口座振替受付サービスを利用し口座振替のお申込みをされた場合は「受付完了画面」ページを確認させていただきます。)
(注意)後期高齢者医療保険料及び国民健康保険税の滞納がある方等については、口座振替に変更できない場合があります。
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更新日:2026年07月14日