令和4年度から適用される税制改正について
改正項目
住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の特例期間の延長、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化、退職所得課税の見直し
(1)住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月1日までの間に入居した方が対象となりました。
特例が適用されるのは、住宅の取得等が特別特定取得(住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合)に該当する場合で、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。今回延長された期間については、合計所得金額が1,000万円以下である場合、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
(2)特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税が源泉徴収された配当所得等や特定口座(源泉徴収あり)で生じた株式等に係る譲渡所得等について、所得税では申告し、住民税では全て申告しないことを選択する場合は、令和3年分の所得税の確定申告書から「住民税に関する事項」にてその旨を選択できる欄が設けられました。確定申告書にてその旨を記入した場合は住民税申告書の提出は必要ありません。(※)
なお、以下のいずれかに該当する場合は、当該欄を記入することはできませんので、納税通知書送達までに住民税申告書を提出する必要があります。
・所得税で申告した配当所得等や株式等に係る譲渡所得について、住民税では一部のみ申告しない場合
・上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とした少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場の株式等の譲渡所得等を有する場合
(3)退職所得課税の見直し
法人の役員等以外であっても、勤続年数が5年以下で、退職手当等の支給の基因となった退職の日が令和4年1月1日以後の方に係る退職所得の金額の計算については、その退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分は退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされました。
退職金を受け取った際の計算については、勤続年数によって計算方法が異なります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年07月07日