令和6年度から適用される税制改正について

「森林環境税」の新設

令和6年度より森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から「森林環境税」が新設されます。この「森林環境税」は国税でありますが、市県民税と一緒に、一人当たり年額1,000円を納めて頂きます。これに伴い、来年度以降の均等割の金額及び内訳は下の表のようになります。なお、市・県民税それぞれに500円ずつ(計1,000円)加算されていた、復興特別税(東日本大震災からの復興に関する施策に必要な財源の確保のために平成26年度以降導入した税金)が、令和5年度で終了となるため、令和6年度以降、県民税・市民税がそれぞれ減額になります。内訳は変わりますが、負担額は今までと同じ6,000円です。

令和6年度以降の均等割の内訳 

税目

令和5年度

令和6年度以降

森林環境税(国税)

(導入前)

1,000円

県民税 (均等割)

2,500円

2,000円

市民税 (均等割)

3,500円

3,000円

合計

6,000円

6,000円

いずれの金額も年額(一人分)です。

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

これまで、上場株式等の配当所得等を申告する際、所得税と住民税で異なる課税方式が選択できましたが、令和6年度(令和5年分)課税から、所得税と住民税で課税方法を統一することとなります。例えば、所得税の申告で「総合課税」を選択し、住民税申告で「申告不要制度」を選択した組み合わせは、来年度選択することができませんので、ご注意ください。所得税の申告において、上場株式等の配当・譲渡所得等を申告した場合、申告した所得金額が市・県民税の算定にも使用されます。また、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定などに影響が出る場合もございますので、十分にご検討いただきますようお願いいたします。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の申告より、扶養控除を受けられる国外居住親族の対象が一部見直しになります。年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族の方で、次の3つのいずれにも該当しない方は、扶養控除の対象外となります。なお、16歳以上29歳以下及び70歳以上の国外居住の親族は引き続き扶養の適用が可能です。

年齢30~69歳の国外居住親族のうち扶養控除等の対象になる方

留学生

障害者

・申告者から1年間に1人当たり合計38万円以上の送金(生活費・教育費)を受けている方

国外居住親族に扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)を適用する場合、対象者に関する必要書類を提出・提示する必要があります。

扶養控除に係る必要書類(30~69歳の国外居住親族の方)

対象者

提出・提示が必要な書類

留学生

・親族関係書類      

・送金関係書類

・留学ビザ等相当書類

障害者

・親族関係書類

・送金関係書類

・日本の障害者手帳、

又は海外の障害者手帳等

  障害の程度がわかるもの

38万円以上の送金を受けている方

・親族関係書類

・38万円の送金が確認できる送金書類

注意:控除対象の親族は、民法725条に基づき、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族になります。

 

親族関係書類

申告者と扶養の対象者が、親族であることを証明する書類。

1.戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族のパスポートの

   写し

2.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

例)戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など

注意:パスポートの写しを除き親族関係書類は原本での提出が必要です。

留学ビザ等相当書類(30~69歳の留学生の方が対象)

国外に居住する親族が海外留学の在留資格に相当する資格をもっていて、日本国内に住所・居住地を有しないことを証明する書類。外国政府・外国の地方自治団体が発行する下記の書類がこれに該当します。

1.外国における査証(ビザ)に類する書類の写し

2.外国における在留カードに相当する書類の写し

送金関係書類

申告者がその年において国外に居住する親族それぞれに、生活費または教育費に当たる費用を支払ったことを証明する書類。また、38万円以上の送金を受けている方は、申告する方がその年において国外に居住する親族それぞれに、年間の合計額38万円以上を支払ったことを証明する書類を提出する必要があります。次の書類がこれに該当します。  

1.金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から非居住者であ

   る親族に支払をしたことを明らかにする書類

2.いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、非居住者である親族がそのクレジ

   ットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をし

   たことにより、その代金に相当する額の金銭を申告者から受領し、又は受領することとなることを明ら

   かにする書類

 

   なお、提出・提示書類の詳細等は、国税庁のホームページをご確認ください。

   また、必要書類が外国語で作成されている場合、和訳文も提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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