令和7年度から適用される税制改正について

住宅ローン控除の拡充・延長

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・令和5年入居の限度額が維持されます。

改正前(令和6年・7年入居)

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良

・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万 3,500万 3,000万
改正後(令和6年入居の場合)
新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良

・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額(子育て世帯等) 5,000万※ 4,500万※ 4,000万※
借入限度額(それ以外) 4,500万 3,500万 3,000万

※令和4・5年入居の限度額

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

その他の詳細は、国土交通省ホームページでご確認ください。

同一生計配偶者の定額減税

令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握できない場合がありました。

そのため、令和6年中の合計所得金額が1,000万超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。

(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万以下の方

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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