サービス提供体制強化加算の届出について
サービス提供体制強化加算の概要
介護従業者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。原則として職員割合の前年度実績等により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、算定されている事業所においては、毎年職員の割合を計算し、必要に応じて期日までに届出を行ってください。
サービス提供体制強化加算の算定に係る届出について
加算の算定を希望する事業所は、提出書類に不備がないことや要件を満たしていることを確認の上でご提出をお願いします。
様式の申請サービス種別欄(指定権者チェック欄)が市町村管轄サービスであることを確認の上、提出してください。他指定権者及び他市区町村宛ての申請の場合は、受付することができないため、届出を提出しても加算の算定はできません。また、提出された書類の返却等は行っていませんので、各自で控え書類のご用意をお願いいたします。
届出は事業所から市に対する報告であるため、届出内容を市が精査するものではありません。
原則として継続算定の場合は届出は不要です。ただし、算定要件の確認をするため提出を求める場合があります。
算定に必要な書類に不備や不足がある場合等は、書類を受付することができない場合があります。
必要書類の概要
地域密着型サービス
1 別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(Excelファイル:377.5KB)
2 別紙3-2_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:38.4KB)
3 別紙14-3~14-6 サービス提供体制強化加算に関する届出書(Excelファイル:70.7KB)
4 勤務表(前年度4月~翌2月の11か月分、前年度の実績が6月に満たない事業所は 届出をする月の前3か月分及び変更月のもの)
5 介護福祉士の資格証の写し、経歴書又は雇用通知書
総合事業
1 別紙 1-4介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧(Excelファイル:48KB)
2 別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:24.8KB)
3 別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書(Excelファイル:20.3KB)
4 勤務表(前年度4月~翌2月の11か月分、前年度の実績が6月に満たない事業所は 届出をする月の前3か月分及び変更月のもの)
5 介護福祉士の資格証の写し、経歴書又は雇用通知
参考様式
加算の要件を満たすことを確認する際にご利用ください。加算の届出時は添付不要です。
提出期限
算定の開始を希望する月の前月15日まで (加算取下げ、区分変更も同様)
※原則、加算を算定したい算定開始月(各月1日)の前月の15日までに申請届出書類に不備がない状態で提出して下さい。
年度の途中から算定する場合も同様に算定開始日(各月1日)の前月の15日まで。
例:4月1日から算定開始を希望の場合
3月15日までに提出
例2:5月1日から算定開始を希望の場合
4月15日までに提出
提出先
長井市福祉あんしん課 長寿介護係
電子メール:kaigo@city.nagai.yamagata.jp
(注)「電子申請届出システム」をご利用の場合は、介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始についてをご確認ください。
参考
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更新日:2025年03月25日