介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について

届出が必要な場合

  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき等

届出の注意事項

  • 必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
  • 届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
  • 「届出」は事業所から市に対する報告であるため、届出内容を市が精査するものではありません。届出前に事業所の体制が要件に適しているか十分にご確認のうえ、ご提出ください。
  • 様式の申請サービス種別欄(指定権者チェック欄)が市町村管轄のサービスであることを確認してください。
  • 他指定権者及び他市区町村宛ての申請である場合は受付することができないため加算の算定はできません。
  • 提出された書類の返送等は行っていませんので、各自で必ず写しを保管してください。
  • 勤務形態一覧表については、以下掲載の様式でなく、従前掲載の様式による提出でも構いません。また、各事業者にて使用している様式による提出も可能とします。ただし、独自様式の場合は、常勤・非常勤及び兼務の別、1日あたりの勤務時間(兼務の場合は職種ごとの勤務時間)が分かるものであること、1日から28日まで記載があることを確認してください。

提出書類

提出期限

算定開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)まで(必着)(提出期限厳守)

介護職員処遇改善加算等については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。

加算の要件を満たさなくなった場合や算定を希望しない場合は、上記日時にかかわりなく速やかに「取り下げ」として届出を提出してください。

「提出期日を過ぎてから提出した場合」「書類に不備があるまま提出期限を過ぎた場合」などは、届出を提出していても算定不可となりますので提出の際は届出の書類や内容が整っていることをよく確認の上、提出期限厳守でお願いいたします。

提出先

長井市福祉あんしん課 長寿介護係

電子申請届出システム

 電子メール:kaigo@city.nagai.yamagata.jp

(注)「電子申請届出システム」をご利用の場合は、介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始についてをご確認ください。

各サービスにおける添付書類一覧

訪問型サービス(独自)

提出書類
No. 加算名称 添付書類
1 LIFEの登録 添付書類なし
2 高齢者虐待防止措置実施の有無 添付書類なし
3 業務継続計画策定の有無 添付書類なし
4 同一建物減算 (別紙10)訪問介護、訪問型サー ビスにおける同一建物減算に係る計算書(Excelファイル:25.3KB)
5 口腔連携強化加算 (別紙11)口腔連携強化加算に関する届出書(Excelファイル:21.8KB)
6 介護職員等処遇改善加算 介護職員等処遇改善加算についてをご参照ください。

 

通所型サービス(独自)

提出書類
No. 加算名称 添付書類
1 LIFEの登録 添付書類なし
2 職員の欠員による減算の状況

<減算適用の場合>添付書類なし

<減算解消の場合>従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表(解消月のもの)

3 高齢者虐待防止措置実施の有無 添付書類なし
4 業務継続計画策定の有無 添付書類なし
5 若年性認知症利用者受入加算 添付書類なし
6 生活機能向上グループ活動加算 添付書類なし
7 栄養アセスメント・栄養改善体制 添付書類なし
8 口腔機能向上加算 添付書類なし
9 一体的サービス提供加算 添付書類なし
10 サービス提供体制強化加算 サービス提供体制強化加算の届出についてをご参照ください。
11 生活機能向上連携加算 委託契約書や協定書の写し
12 科学的介護推進体制加算 添付書類なし
13 介護職員等処遇改善加算 介護職員等処遇改善加算についてをご参照ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 長寿介護係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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