ひとり親家庭等医療の各種お手続きについて
●ひとり親家庭になったとき
離婚や配偶者が死亡したことによりひとり親家庭になったときは、ひとり親家庭等医療の申請ができます。所得の状況等を確認し、該当する場合は申請書にご記入いただきます。
なお、該当要件を満たさない場合は、申請書の代わりに仮登録票にご記入いただきます。仮登録票にご記入いただいた方が次年度以降に該当する場合は、申請案内を別に送付いたします。
申請窓口 |
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係) |
持ち物 |
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●医療証の更新
毎年6月末に医療証の更新手続きが必要です。更新の時期になりましたら、医療・年金係から更新案内を送付いたしますので、忘れずにお手続きをお願いします。
<持ち物>
- 親と子の健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、「保険証(有効期限内のもの)」のいずれか
- ひとり親家庭等医療証
- 更新案内の通知
親の所得の状況が確認できない場合は、源泉徴収票や所得証明書などをご持参いただく場合もあります。この場合は、更新案内にその旨を記載いたします。
●加入する健康保険が変わったとき
該当者の健康保険に変更が生じたときは、保険変更の届出が必要です。
申請窓口 |
市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で 国民健康保険の加入・喪失手続き後、 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)でひとり親家庭等医療の保険変更の届出をお願いします。 |
持ち物 |
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申請窓口 |
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係) |
持ち物 |
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申請窓口 |
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係) |
持ち物 |
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●住所変更をしたとき
申請窓口 |
市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で転居の手続き後、 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)でひとり親家庭等医療の住所変更の届出をお願いします。 |
持ち物 |
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申請窓口 |
市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で転入の手続き後、 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)でひとり親家庭等医療の交付申請手続きをお願いします。 注意:親の所得の状況が確認できない場合は、仮登録票をご記入いただき、後日、所得状況が確認できる書類をご持参のうえ、改めて市役所1階6番窓口にお越しいただきます。 |
持ち物 |
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申請窓口 |
市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で転出の手続き後、 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)でひとり親家庭等医療の喪失の届出をお願いします。 |
持ち物 |
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●県外の医療機関等を受診したとき、医療証の提示を忘れたとき
医療機関等の窓口で3割負担した金額の返還には手続きが必要です。
申請窓口 |
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係) |
持ち物 |
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支給の目安 |
該当者が国民健康保険の場合・・・早くて診療月の3か月後の中旬 該当者が社会保険の場合・・・早くて申請月の翌月中旬 |
●治療用装具を作ったとき
医師の診断により治療用装具を作成した場合は、その装具の作成にかかった費用を該当者が一時的に全額支払うこととなりますが、申請により、その金額の払い戻しを受けることができます。
なお、払戻金額のうち、7割分は加入している医療保険から、残りの3割分はひとり親家庭等医療から支払われます。
加入している医療保険により手続き方法が異なりますのでご注意ください。
申請窓口 |
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係) |
持ち物 |
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支給の目安 |
早くて申請月の2か月後の中旬 |
申請手順 |
1.社会保険に対して申請してください。 申請方法は加入している社会保険にご確認ください。なお、社会保険に対して申請する前に、医師の診断書と治療用装具の領収書を必ずコピーしてください。ひとり親家庭等医療に対する申請でコピーが必要になります。 2.社会保険から装具代のうち7割分が支給されます。 3.市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)でひとり親家庭等医療に対する申請をしてください。 4.ひとり親家庭等医療から装具代のうち3割分を支給します。 |
持ち物 |
社会保険に対する申請を行い支給決定がなされた後、市役所1階6番窓口へお越しください。
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支給の目安 |
申請月の翌月中旬 |
(注釈)治療用装具の領収書の注意点
- 装具作成業者が発行した治療用装具の明細が記載されている領収書に限ります。装具代金を金融機関で振り込みしたときの金融機関の領収書では申請できません。
- 医師の診断書の日付よりも早い日付の領収書では受付できません。診断書と領収書の日付が同日である、もしくは診断書の方が早いことを事前にご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年12月02日