補装具費の支給について
身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者で、障がいがあるところを補う補装具の購入または修理費を支給します。利用者負担額は所得に応じて設定されており、原則は補装具にかかる費用の1割が負担額になります。対象となる種目や金額、耐用年数などによりそれぞれ基準が設けられています。
介護保険が適用になる場合は介護保険が優先となりますので、ご注意ください。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
対応種目
義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡等、補聴器、人工内耳、車椅子等(電動車椅子を含む)、歩行器ほか
負担額
原則1割負担となっておりますが、所得に応じて月額負担上限額を設けています。
生活保護(生活保護受給世帯):0円
低所得(市民税が非課税である世帯):0円
一般(市民税が課税である世帯):37,200円
(注意)世帯とは、
18歳以上の障がい者:障がいのある方とその配偶者
障がい児:保護者の属する住民基本台帳での世帯
(注意)本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外となります。
申請方法
市福祉あんしん課まで相談のうえ申請してください。
必要なもの
・申請書
・意見書(種目によって不要な場合あり)または来所・巡回相談
・処方箋(主治医が作成)
・業者見積書(業者へ依頼してください)
・身体障害者手帳(難病の方については、診断書または意見書等難病等の疾患及び状態がわかるものを提出してください)
・印鑑(認印)
修理の場合
・申請書
・修理依頼書(業者と共同作成になります)
・業者見積書(業者へ依頼してください)
・意見書(採型・採寸が必要な修理、イヤーモールドの交換等は必要)
・印鑑(認印)
更新日:2022年02月22日