長井市指定給水装置工事事業者の指定の申請について

指定給水装置工事事業者の指定の申請を行う方へ

1 指定の基準

指定を受けるには、以下のすべての要件に適合している必要があります。

(1)事業所ごとに、給水装置工事主任技術者(厚生労働大臣により給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者)として選任されることとなる者を置いていること。

(2)次の機械器具を有していること。

(1)金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具

(2)やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具

(3)トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具

(4)水圧テストポンプ

(3)次のいずれにも該当しないこと。

(イ)心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

(ロ)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(ハ)法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

(ニ)法第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

(ホ)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(ヘ)法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

2 指定の申請

長井市指定給水装置工事事業者としての指定を受けるには、厚生労働省令で定める、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)機械器具調書添付書類を提出しなければなりません。

添付書類(各一部)

(1)前記「指定の基準」の「次のいずれにも該当しないこと。」の各号のいずれにも該当しない者であることを示す誓約書(様式第2)

(2)給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3)

(3)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できる書類(免状または技術者証の写し)

(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)

 

 

申請時に必要な提出書類(データ)

申請時に必要な提出書類(記入例)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 工務係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8019 ファックス:0238-87-3373


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